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更新日:令和5(2023)年12月6日
ページ番号:7488
農業が持続的に発展するためには、農業者自身が知識や技術を修得し、あるいは工夫を積み重ねて自らの経営を改善・革新することが必要です。
しかしながら、自然は大きく課題は非常に幅広いので、個々の農業者の努力だけでは解決のできないことも沢山あります。
このため、技術の開発や開発した技術の学習・普及の促進を行政や民間の組織が担う仕組みが、農業者個々の取組みを支えているのが実態です。このような仕組みを農業普及(agricultural extension)と呼称します。
農業普及は世界中で、各地の事情に応じた多様な形で行われています。また、ひとつの国内でも複数の組織・タイプが混在しています。我が国では、様々な農業関連産業が農業者の生産技術や経営の改善に対して働きかけ、成果を生み出しています。農業協同組合における営農指導事業等、各種農業団体も多様な指導・教育関係の事業を展開しています。
このように多くの組織が農業普及を担う中で、我が国では農業改良助長法(昭和23年法律第165号)により「都道府県が農林水産省と協同して行う農業に関する普及事業を助長する」ことにしています。これを「協同農業普及事業」といいます。
(農業改良助長法第一条)
この法律は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、これを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究及び普及事業を助長し、もつて能率的で環境と調和のとれた農法の発達、効率的かつ安定的な農業経営の育成及び地域の特性に即した農業の振興を図り、あわせて農村生活の改善に資することを目的とする。
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