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更新日:令和5(2023)年12月6日
ページ番号:7486
各都道府県は農業改良助長法に基づき、「普及指導員」と「普及指導センター」とを設置しています。
普及指導員は、次に掲げる事務を行います。
(農業改良助長法第八条第2項)
一 試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法について調査研究を行うこと。
二 巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催その他の手段により、直接農業者に接して、農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行うこと。
詳細は、農林水産省生産局技術普及課にお問い合わせください。
千葉県では県内10か所に「農業事務所改良普及課」を設置しています。各農業事務所改良普及課が協同農業普及事業上の普及指導センターに該当します。
農業経営や農村生活の改善に関する御相談や新規就農の御相談など、遠慮無くお問い合わせください。
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