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更新日:令和6(2024)年6月10日

ページ番号:8096

「ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱」第五の(10)に基づき県が別に定める農薬について

「ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱」(昭和48年1月22日施行、平成22年7月1日一部改正)第五の(10)の規定により県が別に定める農薬について、制定しています。

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電話番号:043-223-2907

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