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更新日:令和8(2026)年10月5日

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ちばの次世代農業経営体確保・育成事業における専門家の追加公募について

 千葉県では、農業者の経営課題を解決するため、農林水産省「農業経営・就農サポート推進事業」を活用し、経営診断や専門家派遣による個別支援(農業経営サポート活動)を行っています。

 このたび、法人の定款作成及び登記に関する事務について助言・指導を行う司法書士等の専門家を公募します。

 皆さまのご応募をお待ちしています。

 なお、事業の詳細については、「ちばの次世代農業経営体確保・育成事業」のページをご覧ください。

応募資格

次の(1)に該当し、かつ(2)及び(3)の要件を満たしていると認められた者とする。

(1)司法書士等、法人の定款作成や登記に係る事務について助言・指導ができる者

(2)以下のいずれかに該当すること

ア 各種の専門的かつ実践的な知識、技術、技能等(以下、「技能等」という。)を活用した実務に10年間以上従事した経験を有する者

イ 技能等に関する公的資格を有し、かつ技能等を活用した実務に5年以上従事した経験を有する者

ウ 技能等に関する指導、教育、研究等に5年以上従事した経験を有する者

エ 上記アからウまでに掲げる者と同等以上の技能等及び経験を有すると認められる者

(3)自らの専門的分野において農業経営者などへの支援実績があること、又は専門家として登録しようとする年度において、国が提供する農業経営人材育成研修プログラム外部サイトへのリンク※の「農業者への支援力強化経営支援コース」のうち、「経営相談のポイント」、「経営改善策の提案・支援のプロセス」及び「農業施策」の3科目を修了していること。

支援分野

登録専門家は、以下に掲げる経営課題の解決に向けた支援を行うものとする。

・法人化支援

応募方法

提出期限

令和8年10月28日(水曜日)必着

提出書類

(1)専門家登録申請書(ワード:20.9KB)、専門家登録申請書(PDF:60KB)、記入例(PDF:67.9KB)

(2)経歴書(ワード:20.4KB)、経歴書(PDF:35.5KB)、記入例(PDF:63KB)

(3)各種資格・免許を証する書類

(4)(自らの専門分野において農業経営者への支援実績がない場合)農業経営人材育成研修プログラム外部サイトへのリンクの「農業者への支援力強化経営支援コース」のうち、「経営相談のポイント」、「経営改善策の提案・支援のプロセス」及び「農業施策」の3科目の修了証

提出方法

ちば電子申請サービス又は電子メール

提出先

(1)ちば電子申請サービスにより提出する場合(送信可能なデータ容量の上限:20MB)

ちば電子申請サービス外部サイトへのリンクからお申し込みください。

(2)電子メールにより提出する場合(送信可能な容量の上限:7MB)

メールアドレス:ninaite08(at)mz.pref.chiba.lg.jp

※メール送信の際は上記メールアドレスの (at) を@に置き換えてください。なお、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否します。

※件名は「専門家登録に関する応募」とし、必要に応じて暗号化する等の処理を行ってください。また、必ず電話にて到達確認を行ってください。

問い合わせ先

千葉県農林水産部担い手支援課(千葉県農業者総合支援センター)

電話番号:043-310-3182

メールアドレス:ninaite08@mz.pref.chiba.lg.jp

※メール送信の際は上記メールアドレスの (at) を@に置き換えてください。なお、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否します。

選考方法

(1)書類審査

(2)面接審査(オンライン又は対面)

※県が開催する研修会等において講師を務めた実績を有する場合、又は国、都道府県若しくは関係団体(農業又は商工分野に限る。)に専門家として登録されている場合は、面接審査を免除することがあります。

留意事項

(1)申込に要する経費は全て応募者の負担とします。

(2)専門家登録された者については、氏名、専門分野、資格等を千葉県ホームページ等で公表します。

(3)応募内容に虚偽が認められた場合、その応募に基づく選考結果は無効とします。

(4)登録専門家は次に掲げる行為を行ってはなりません。

  • 業務上知り得た農業者等の秘密を漏らす行為。
  • 事業等に関して知り得た情報について、県の同意を得ずに第三者へ提供する行為。
  • 県又は本事業の信用を著しく損なうような行為。
  • 反社会勢力との付き合い、又はその関係が疑われるような行為。
  • 農業者等に対し、県の同意を得ずに行った自らの営業行為。
  • 県の同意を得ずに、直接農業者等と訪問日や指導計画の調整を行う行為。
  • その他社会通念上、不適切と認められる行為。

関係資料

※ファイルサイズが大きいため、閲覧の際はご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部担い手支援課経営体育成班

電話番号:043-223-2905

ファックス番号:043-201-2615

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