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更新日:令和8(2026)年7月9日

ページ番号:313113

貸付中の手続

このページでは、千葉県奨学資金の貸付中に必要な手続についてご案内しています。

書類は、全て在籍する高等学校等を通じて提出してください。

※状況によっては、表にある以外の書類を提出していただくことがあります。

貸付中の手続
対象 提出書類 提出時期の目安・備考
新年度に貸付けの継続を希望する場合※1

家計支持者(原則として父母)の源泉徴収票又は確定申告書(写し可)※注2

新年度の4月中

貸付けを打ち切ることを希望する場合※3

希望する月※4の前月末日
退学により貸付けを打ち切る場合※3 希望する月※4の前月末日
奨学生本人の住所が変わった場合 転居後速やかに
連帯保証人又は保証人の住所が変わった場合 転居後速やかに
奨学資金の振込口座を変更したい場合(奨学生本人の口座に限ります。)

届け出る口座の名義等が確認できるもの(通帳のコピー等)

希望する月※4の前月末日
連帯保証人や保証人を変更したい場合 希望する月※4の前月末日
貸付月額を変更したい場合 希望する月※4の前月末日
1か月以上の長期に渡って学校を欠席する場合 事由発生後速やかに
停学処分を受けた場合 停学届(PDF:55.1KB) 事由発生後速やかに
休学する場合 事由発生後速やかに
長期欠席・停学・休学から復学する場合 事由発生後速やかに
転学する場合 転学後速やかに、転入先の学校へ提出
  • ※注1 収入・居住地等の状況によっては、貸付けが継続できない場合があります。
  • ※注2 前年度に就職・転職等があった場合、現職の給与明細(2~3か月分)又は「収入に関する副申書」(千葉県立学校の場合は「申出書」)を提出してください。
    また、無職・専業主婦等で収入がなく、源泉徴収票等もない場合は、学校作成の「収入に関する副申書」(千葉県立学校の場合は「申出書」)を提出してください。(「雇用保険受給者証」の写しが提出可能な場合は、「雇用保険受給者証」の写しを提出)
  • ※注3 辞退・退学等の場合、併せて返還開始の手続きをしていただくこととなります。
  • ※注4 「希望する月」とは、現状を変更する最初の月を指します。
    • 例:9月まで貸付けを受け、10月分から辞退する場合、提出期限は9月末日となります。
<学校作成書類(千葉県立高等学校等を除く)>
対象 提出書類 提出時期の目安
在学する生徒が退学・転学等になった場合 事由発生後速やかに
申請者の家計支持者について、収入証明書類が提出できない場合 貸付申請書又は現況報告書と同時(必要な場合のみ)

お問い合わせ

所属課室:企画管理部財務課育英班

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-221-4632

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