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更新日:令和5(2023)年6月16日
ページ番号:592450
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県公立学校教員修学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則 (令和5年千葉県教育委員会規則第4号)
千葉県公立学校教員修学資金貸付条例第12条
令和5年3月31日
令和5年6月16日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
教育庁企画管理部財務課育英班(県庁中庁舎9階)
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