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更新日:令和6(2024)年6月3日

ページ番号:314506

学校からセクハラをなくすために

1.はじめに

このページは、学校からセクシュアルハラスメント(以下、「セクハラ」と略記)をなくすために、教育委員会の取組みを紹介するとともに、万一、児童・生徒、保護者の方々がセクハラ被害を受けた場合にどのように対応したらよいか、その方策を示したものです。

2.セクハラをなくすための教育委員会の取組

年月日

取組内容

平成11年
1月19日

「セクハラに関するアンケート」の実施
(教育庁全職員及び抽出県立学校職員)。

平成11年
4月1日

「職場におけるセクシュアルハラスメント防止に関する要綱」制定。職場におけるセクハラ防止を所属長に義務付け。

職場ごとのセクハラ相談窓口設置。「セクシュアルハラスメント相談マニュアル」の制定。

平成11年
5月24日

「セクハラ早分かりガイド」(職員啓発パンフレット)を教育庁及び県立学校全職員に配付。

平成11年
8月26日

「教職員と幼児・児童・生徒、保護者との間におけるセクシュアルハラスメント防止についての指針」の制定。

教職員による幼児児童生徒に対するセクハラ防止のための具体的方策「セクハラが起こった場合の被害生徒及び加害職員への対応等について」の規定。

平成11年
9月~11月

「セクハラ防止に関する研修会」(各所属長等管理職対象)の実施。

平成14年
5月15日

「学校職員の綱紀粛正について」を各教育機関に通知し,改訂リーフレットを配布。

平成16年
2月17日

「信頼される教職員-不祥事防止のために」(リーフレット)を全教職員に配布し、研修の実施。

平成16年
4月14日

「セクシュアル・ハラスメントに関する相談体制について」を各教育機関に通知。

平成16年
5月13日

「職員がセクシュアル・ハラスメントを受けた際の相談窓口について」を各教育機関に通知。

平成17年
1月11日

「セクシュアル・ハラスメントに関する実態調査について平成16年度」を県立学校(全生徒,職員)にて実施。以降、毎年度調査。

平成18年
8月21日

「セクシュアル・ハラスメント相談窓口の周知について」を各教育機関に通知。

平成18年
11月15日

「不祥事根絶キャンペーンについて」の実施。「県立学校セクハラ相談員研修」(各学校のセクハラ相談員対象)を千葉県総合教育センターにて開講。
以降、毎年悉皆研修として実施。

平成19年
2月7日

「スクールセクハラ根絶キャンペーン」のポスターの活用。

平成21年
11月17日

生徒用リーフレット「なくそう!セクハラ」(PDF:450KB)の配付

(県立高等学校,県立特別支援学校高等部生徒へ配付。啓発資料として公立中学校へ配付)

平成22年
11月11日

教職員向けリーフレット「教職員と障害のある幼児児童生徒が信頼し合い、豊かな人間関係を築いていくために」

(1,4面PDF:1.36MB)2,3面(PDF:1,37MB)の配付

平成22年
12月8日

生徒用リーフレット「なくそう!セクハラ2」(PDF:397KB)の配付

(県立高等学校,県立特別支援学校高等部生徒へ配付。啓発資料として公立中学校へ配付)

平成24年
3月9日

生徒用リーフレット「なくそう!セクハラ3」(PDF:1,421KB)の配付

(県立高等学校,県立特別支援学校高等部生徒へ配付。啓発資料として公立中学校へ配付)

平成26年9月17日

生徒用リーフレット「なくそう!セクハラ4」(PDF:535KB)の配付

(県立高等学校,県立特別支援学校高等部生徒へ配付。啓発資料として公立小中学校へ配付)

平成27年12月14日

教職員向けリーフレット「わいせつ・セクハラ防止リーフレット」の配付(PDF:1,380KB)

平成30年11月

29日

生徒用リーフレット「なくそう!セクハラ5」(PDF:675KB)の配付

(県立高等学校,県立特別支援学校高等部生徒へ配付。啓発資料として公立中学校へ配付)

3.学校でセクハラ行為を受けたときにはどうしたらよいか

(1)児童・生徒向け

学校で、先生や異性の同級生などから、体をさわられたり、体のことについて性的なからかいを受けたり、また、「男のくせに」「女は女らしく」など性別に基づく発言・行為を受け嫌な思いをさせられたとき、どうしたらよいでしょうか。

  • 勇気を出して、嫌なことは嫌だと言いましょう
    あなたが嫌だと感じる性的な言動は、セクハラです。あなたが、恥ずかしさや恐ろしさで黙っていると、いつまでもセクハラは続くかもしれません。
    また、相手は、あなたが嫌だと感じていることに気付かなかったり、あなたが相手の言動を受け入れていると思い込んでいるかもしれません。
    嫌なことは勇気を持って嫌だということがとても大切なことです。
  • 親や、友達、信頼できる先生に話しましょう。
    あなたが、嫌だと言っても、相手は、セクハラを止めないかもしれません。自分一人で悩まないでください。あなたの回りに助けてくれる人は必ずいます。
    学校には、セクハラ相談のための窓口が置かれています。校長先生、教頭先生、その他何人かの先生が、セクハラ相談員としてあなたの悩んでいる相談に乗ってくれます。あなたのプライバシーは守られます。
    一人で悩むより、相談したほうがずっと早く解決できます。
  • 学校以外にも、相談できる機関があります。
    あなたの回りの人達に相談できる人がいないときでもあきらめてはいけません。教育委員会やいろいろな場所で、セクハラを始め様々な悩みの相談に乗りあなたを助けてくれる機関があります。

(2)保護者向け

あなたのお子さんが、先生や異性の同級生などから、性的な被害を受けたり、嫌な思いをさせられたとき、また、あなた自身が、教師からセクハラを受けたとき、どうしたらよいでしょうか。

  • できるだけ、早い対応が必要です。
    子どもは、自分の性的な被害については、親にさえ話したがらないものです。そのため、親に打ち明けたときは、子どもの心は大変追い詰められた状態であることが多いのです。また、子どもの年齢が低いほど、自分の気持ちをうまく伝えられないため、話を聞いたとき、実際の被害よりも軽く受け止めてしまいがちです。
    放置したり、適切な対応が遅れた場合には、心に深い傷を負ってしまうこともあり、できるだけ早い対応が必要です。
  • 温かい態度で接することが必要です。
    性的な被害にあった子どもの心は、深く傷ついています。子どもに対して、なぜ拒まなかったのかなど子どもに落ち度があったかのように詰問することは子どもの心を更に深く傷つけてしまいます。
    子どもの傷ついた心を癒す姿勢で、ゆっくり時間をかけて、子どもの話を聞くことが大切です。
  • 学校や教育委員会のセクハラ相談窓口に御相談ください。
    学校には、セクハラ相談窓口が設置されています。校長、教頭、他セクハラ相談員の先生に相談してください。また、学校の相談窓口を利用したくない場合は、教育委員会等のセクハラ相談窓口もあります。プライバシーは守られ、相談したことで不利益を受けることはありません。

4.セクハラ実態調査の結果について

セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査の結果について

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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