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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員採用・任用 > 公立学校臨時的任用教職員・会計年度任用職員・任期付教職員の登録について
更新日:令和8(2026)年3月25日
ページ番号:314429
千葉県では、県内の県立学校及び市町村立学校(千葉市を除く。)で「臨時的任用教職員・会計年度任用職員・任期付教職員」として勤務を希望される方の登録を行っています。
未経験者や退職後ブランクがある方も、ぜひご登録ください。
教員の事務作業を代行する「スクール・サポート・スタッフ」の募集について
千葉市立を除く県内の公立小・中学校、義務教育学校、県立高等学校及び特別支援学校
年齢制限はありません。健康で、意欲があれば、登録できます。
可能です。
考慮します。講師登録申請書の自由記載欄に、記載してください。詳細については、面接時に担当者へ伝えてください。
基本的に、持っている教育職員免許状の学校種、教科での指導となります。ただし、学校事情によって異なる場合があります。講師登録申請書に希望を書いたり、面接で希望を伝えたりすることができます。
他の教育職員免許状(中高保健体育など)を持っていれば、採用できる場合があります。
臨時採用となりますので、教科担当の欠員等で必要になった時点です。その際に、人事担当者から連絡いたします。4月から必ず勤務できるとは限りません。
採用の際の提出物、提出時期については、採用する学校から連絡があります。書類については、有効期間等があるものもありますので連絡を受けてから準備してください。学校の訪問日時も学校と調整して決めていきます。
臨時的任用教職員の場合、教諭と同様、公立学校共済組合、厚生年金に加入することとなります(令和7年10月時点)。会計年度任用職員は、勤務の状況により異なります。
有利、優遇されることはありません。経験者を対象とした特別選考があり、条件を満たせば1次選考で一部免除される選考があります
県立学校の事務職員につきましては、教職員課で募集しておりません。教育総務課人事給与室人事班へお問い合わせください。
本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日に施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「こども性暴力防止法」という。)」に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。
これらの制度の施行を踏まえ、採用までの間に、面接や誓約書等により特定性犯罪の前科の有無を確認します。この結果、特定性犯罪の前科を有することが判明した場合は、採用しないことがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、法の施行時等に、犯罪事実確認の対象となり、国に対して戸籍等の提出を行う必要があります。犯罪事実確認の結果、特定性犯罪者事実該当者であることが確認された場合だけでなく、戸籍等の提出が行われず、法定の期限までに犯罪事実確認書の交付が行われない場合にも、対象業務に従事させることができません。
さらに、特定性犯罪の前科に重要な経歴の詐称があった場合は、採用を取り消すことがあります。
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