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更新日:令和8(2026)年3月19日
ページ番号:840460
教職員の懲戒処分について(令和8年3月19日)
発表日:令和8年3月19日
教育振興部教職員課
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和8年3月19日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立小学校の教諭2名及び公立中学校の教諭2名に対し、懲戒処分を決定しました。
I 概要
- (1)被処分者 男性教諭(20歳代)
(2)所属 県内の公立小学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和6年9月頃、県内の施設において、自校の女子児童に対し、児童生徒性暴力等を行った。
このことは、事故当日、同女子児童から相談を受けた職員が、校長に、事故の内容を報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 男性教諭(30歳代)
(2)所属 県内の公立小学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、平成30年度から令和元年度までの間、当時教諭の勤務校に在籍していた男子児童Aに対し、校内において、わいせつな行為を行った。また、平成30年度から令和4年度までの間、同校に在籍し、その後卒業した男児Bに対し、校内、自家用車内及び県外の宿泊施設において、わいせつな行為を行った。
このことは、同7年2月下旬、同教諭の所属校の校長が、関係者から相談を受けたことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 教諭 根本 翔生(27歳)
(2)所属 松戸市立牧野原中学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年3月中旬、ソーシャルネットワーキングサービスで知り合った、県外に在住する18歳未満の女性に対し、金銭を支払い、わいせつな動画を送らせる児童生徒性暴力等を行った。
このことは、同年10月下旬、教頭が、警察から、同教諭の家宅捜索を行っているとの連絡を受けたことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 男性教諭(60歳代)
(2)所属 県内の公立中学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年8月頃から同8年2月頃までの間、校内及び自家用車内において、自校の女子生徒に対し、児童生徒性暴力等を行った。
このことは、同年2月下旬、同女子生徒から相談を受けた職員が、校長に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 校長は、県教育委員会の各課が連携して作成する「不祥事の未然防止に係る自己分析シート」を活用し、職員に不祥事につながる自己の考えの甘さがないかを分析させ、不祥事根絶に向けて、年度初めを含めて定期的に指導の徹底を図ること。
- 校長は、年度初めに、不祥事を未然に防止するための全体計画及び年間計画を作成し、学校全体として不祥事が起きない環境を整備するとともに、研修の充実や指導の徹底を図ること。なお、詳細については、別途通知する。
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、不祥事防止対策有識者会議からの意見を踏まえ、児童生徒性暴力等の根絶に向けた、より実効性のある取組を速やかに講ずる。
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