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更新日:令和8(2026)年2月4日
ページ番号:830047
教職員の懲戒処分について(令和8年2月4日)
発表日:令和8年2月4日
教育振興部教職員課
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和8年2月4日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立中学校の教諭1名及び公立小学校の主事1名に対し、懲戒処分を決定するとともに、県立高等学校の教諭1名に対する分限処分について報告しました。
I 概要
- (1)被処分者 男性教諭(32歳)
(2)所属 県北西部の公立中学校
(3)処分内容 減給10分の1 3か月
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年7月上旬から同年12月上旬までの間、前任校の女子生徒を、複数回にわたり、自家用車に同乗させた上、深夜まで同伴した。このことは、同年12月上旬、深夜に2人きりで車内にいたところを、警察官に声を掛けられたことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 女性主事(31歳)
(2)所属 市川市内の公立小学校
(3)処分内容 減給10分の1 1か月
(4)事故の概要
当該主事は、令和6年11月下旬から同7年10月下旬までの間、自家用車で通勤していたにもかかわらず、公共交通機関を利用しているとした通勤届を変更せず、不正に通勤手当を受給した。このことは、同年11月上旬、県教育委員会に匿名の情報提供があり、校長が主事に確認したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 校長は、資料「不祥事根絶に向けた研修資料 ~被処分者の手記~」を活用するなどして、児童生徒性暴力等の発端となりやすい教職員の思考の誤りや、児童生徒との私的なSNSのやりとり等についての研修を実施すること。
- 校長は、職員の通勤経路や交通手段を把握し、届出の内容に変更が生じた際には、速やかに変更の届出を行うよう所属職員を指導するとともに、各種手当の認定に当たっては、複数名による確認作業を徹底するなど、適正受給に係る取組を徹底すること。
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。
III 分限処分の概要
- (1)被処分者 男性教諭(29歳)
(2)所属 県立千葉女子高等学校
(3)処分内容 休職(分限処分)(令和8年1月29日付け)
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年12月10日、千葉県内を走行中のバス内において、被害者に対し、わいせつな行為をしたとして、同月26日、不同意わいせつの疑いで千葉地方裁判所に起訴された。
(5)適用条項 地方公務員法第28条第2項第2号
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