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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年3月21日

ページ番号:751180

「懲戒処分の指針」の一部改正について

発表日:令和7年3月21日
教育振興部教職員課

1 改正理由

 学校における適切な教育環境の整備と児童生徒の安全の確保及び所属職員に対する指導及び非行防止のための措置を、より一層充実させるため、監督責任について、量定の見直しを行う。

2 改正内容

6 監督責任関係
(1)指導監督不適正

 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督を怠った職員は、停職減給又は戒告とする。

3 適用

 改正後の指針は、令和7年4月1日以降に発生した事案から適用する。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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