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更新日:令和4(2022)年3月17日
ページ番号:486067
(令和2年7月30日付け 教総第466号 教政第89号 教職第497号)
(令和2年1月22日付け 教総第1159号 教職第1108号)
私物のUSBメモリ等を校内に持ち込ませず、校務に使用させないこと、校務用のUSBメモリ等に個人情報を記録させないこと、年度末や異動等に当該年度以前の個人情報を削除させることなどの指導及び確認をすること。
(令和元年8月28日付け 教総第604号 教職第592号)
私物の外部記録媒体(以下「USBメモリ等」という。)は、校務に必要ないと考えられること、及び個人情報の紛失事故を二度と起こさないため、私物のUSBメモリ等は校内に持ち込ませず、校務に使用させないこと。
ただし、学校が校務用として整備したUSBメモリ等については、個別に使用を許可することは差し支えない。その際は、USBメモリ等を暗号化したり、鍵のかかる場所に保管したりする等、校長の責任の下、管理体制を万全にすること。
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