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更新日:令和3(2021)年12月24日
ページ番号:481233
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示意見公募手続を実施せずに定めた案件】
学校教育法施行細則の一部を改正する規則(令和3年千葉県教育委員会規則第10号)
地方自治法第138条の4第2項
令和3年9月30日
令和3年12月24日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備及び必要な規定の整理を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:79.2KB)
新旧対照表(本則)(PDF:250.9KB)
新旧対照表(様式)(PDF:411.4KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
教育振興部教職員課管理室(県庁中庁舎8階)
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