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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 安全・保健・給食 > 災害による学校等の臨時休業等 > 令和8年8月千葉豪雨で被災された児童生徒への支援について
更新日:令和8(2026)年8月27日
ページ番号:872661
このたびの豪雨災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
千葉県教育委員会では、県立学校に在籍する被災した児童・生徒が安心して学び続けられるよう、さまざまな支援制度を設けています。
該当する場合は、在学する学校へご相談ください。
下記の支援金が所得要件を理由として対象外となり、授業料を支払われている家庭で、被災により家計が急変した場合、支援金の 受給や授業料の減免を受けられることがあります。
災害救助法が適用された21市4町にお住まいの方で、下記のような被害を受けた場合、被災した教科書や学用品の給与を受けられることがあります。
| 【21市4町】 千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、 四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、山武市、大網白里市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町 |
給付金の対象となっていない方が災害により家計が急変した場合に、奨学のための給付金を受けられることがあります。
奨学のための給付金を受給している世帯で、制服が災害等により喪失・棄損した場合に、制服の購入費用の補助が受けられることがあります。
災害により奨学生本人の自宅が被害を受けたり、勤務先等が被災したりしたことで、失業または減収となった場合、千葉県奨学資金の緊急貸付や返還猶予を利用することができます。
期間:令和8年8月から令和9年3月まで(※次年度以降も申請可能)
金額:1万円から2万円/月
原則として1年間、返還を延期
災害等により不安やストレスを感じるなど、様々な心身の変化が生じた場合、スクールカウンセラーによるカウンセリングを受けることができます。
・対象者 災害により自宅等が被害を受けた児童生徒
・申込み 申込方法やカウンセラーの来校日は各学校に問い合わせ
お住まいの住宅が被災した場合に見舞金が支給されます。
| 被害状況 |
金額 |
|---|---|
| 全壊、大規模半壊 |
10,000円 |
| 半壊、床上浸水 |
5,000円 |
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