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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 特別支援教育 > 千葉県特別支援教育研究推進会議 > 千葉県特別支援教育研究推進会議の公開に関する取扱い
更新日:令和4(2022)年10月4日
ページ番号:314044
この取扱いは、千葉県情報公開条例(以下「条例」という。)第27条の3に定めるところにより、千葉県特別支援教育研究推進会議(以下「研究推進会議」という。)の県民への公開に当たって、千葉県特別支援教育研究推進会議設置要綱第6条の規定により、その公開に関する準拠すべき基本事項を定めるものとする。
2(3)で定める会議の傍聴の運用については、別に傍聴要領を定める。
この取扱いに定めるもののほか、研究推進会議の議事の公開に関して必要な事項は、教育振興部特別支援教育課長が別に定める。
附則
この取扱いは、平成25年4月1日から適用する。
附則
この取扱いは、平成26年4月1日から適用する。
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