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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 文化財の指定と登録 > 新指定・登録の文化財 > 選定保存技術の保持者の追加認定について(令和6年7月19日)
更新日:令和6(2024)年7月20日
ページ番号:687628
発表日:令和6年7月19日
教育庁教育振興部文化財課
国の文化審議会は、令和6年7月19日(金曜日)に開催された同審議会文化財分科会の審議・議決を経て、文部科学大臣に対し、選定保存技術「漆工品修理」の保持者として、松戸市在住の松本達弥氏を追加認定するよう答申しました。この結果、官報告示の後に、千葉県内の選定保存技術は表具用刷毛(はけ)製作、歌舞伎鬘(かつら)製作と合わせ、3件となります。
漆工品は、我が国では古く縄文時代より遺品がみられ、飛鳥、奈良時代にはさらに中国の影響を受け、各種の漆工および装飾技法を発展させ今日に及んでいる。漆工品の修理には技法及び材料についての広範な知識と豊かな修理体験に基づく適切な判断力、そして高度な技術が要求されるものであり、今日そのような人材は極めて稀少となっている。伝統的漆工品の修理ないし模造技術の伝承のためにも選定保存技術として保護することが必要である。
保持者は、各時代の漆工技法に対する豊富な知見をもち、その理解のうえに漆工品修理を実施している。とりわけ彫漆(ちょうしつ)など中国より伝来した技法に精通している点は特筆される。また、各地の若手技術者への指導も精力的に行っている。
保持者修理風景(写真:文化庁提供)
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