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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法】違反建築物の移転、除却又は用途の変更の命令
総合企画部空港地域共生課成田空港共生室(電話番号:043-223-2282)
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(騒特法)第6条第2項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、基準の設定が不要であるため。)
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