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更新日:令和6(2024)年6月7日
ページ番号:11961
Q1 既に、企業主導型保育事業(整備費)の助成又は地域型保育事業に係る事業所内保育事業の認可を受けて、保育所を開設している場合は対象になりますか。
A1 対象になりません。
Q2 開設予定日の3カ月前を切っていますが、申請はできますか。
A2 原則として、開設予定日の3カ月前までに申請していただく必要がありますが、開設前であれば、申請可能な場合がありますので、ご相談ください。なお、補助金の対象は交付決定の日以降、保育所開設日前までに整備した物品となりますので、ご注意ください。
Q3 パソコンや事務机などの事務用品は対象となりますか。
A3 保育士等が保育活動のため業務で使用する物品であれば、対象となります。
Q4 単価1万円以上(税込み)とは、カタログ上に表示された定価ですか。それとも業者による値引き後の価格ですか。
A4 業者による値引き後の価格です。
Q5 単品では1万円未満ですが、セットで購入すると1万円以上(税込み)となる場合は対象となりますか。
A5 セット価格が設定されている場合は対象となります。セットの詳細やセット価格が分かるカタログ等を提出してください。
Q6 業者から見積もりを取ったところ、すべての物品の定価を合計した額から、数千円が割り引かれており、それぞれの物品の割引後の単価が不明です。この場合、どのように申請したらよいですか。
A6 業者による割引後の単価が不明な場合は、単価1万円以上(税込み)かどうかの判断ができません。それぞれの物品ごとに割引後の価格が分かるように、見積書を取り直した上で、申請してください。
Q7 電化製品を購入する場合、有料の長期保証に係る経費は対象となりますか。
A7 対象となりません。
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