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更新日:令和4(2022)年6月13日

ページ番号:11106

求人票のチェックポイント

求人票を見るときのポイントをまとめたものです。求人票のサンプルも掲載していますので、参考にしてください。

1.雇用形態

  • 雇用形態には、大きく分類すると『正社員・契約社員・派遣社員・パート』があります。
  • 正社員のほか正社員と同じ就業時間(例午前9時から午後6時までなど)の従業員を募集している求人は、雇用形態にかかわらず「フルタイム求人」といいます。
    月給制=フルタイム、時給制=パートタイムではないことに注意してください。

2.雇用期間

  • 正社員は雇用期間に定めがありません。
  • 契約社員や派遣社員は雇用の初日~終了日まで契約書で定められています。更新規定が契約条項に盛り込まれていれば、契約更新の可能性もあります。
    契約社員の場合、求人票の中に「正社員登用制度あり」という記載があるものもあります。

(参考)

契約期間、就業の場所、従事すべき業務の内容、労働時間、休憩、休日、賃金の額等を労働条件といい、労働基準法では、労働契約の締結時に書面で労働者に通知しなければならないとされています。(労働基準法第15条)。労働条件を確認して、納得したうえで就職を決めてください。

3.所在地と就業場所

本社が採用事務を担当し実際に働くのは支店の場合や、派遣社員、請負雇用の場合は、所在地と就業場所は異なります。

(就業場所の欄には「転勤あり・なし」の記載があるので注意!)

4.「あれば尚可」「優遇」

必要な経験や資格の欄によくみられる表現。

この表現の場合、どちらの場合も応募にはなくても可能です。

自分のスキルで応募できるかどうか気になることがあればハローワークなどの窓口へ相談、窓口のカウンセラーに確認しよう!

5.賃金の形態

  • 月給
    →月額が決められ、欠勤しても賃金額が変わらない。
  • 日給月給
    →月額が決められ、欠勤した場合は日割計算で差し引かれる。
  • 日給
    →日額×勤務日数で支払われる。
  • 時給
    →時間額×勤務時間数で支払われる。
  • 年俸
    →年額が決められ、各月に分けて支給される。各月の支給額の分け方はいろいろ。

「月給制」と言われていても、実際には「日給月給制」であることが多い。

(参考)

最低賃金法で使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額が定められています。

千葉県では、時給953円(令和3年10月1日~)となっています。

6.通勤手当

  • 実費(上限なし)→実際にかかる通勤費、上限金額を設けず全額支給。
    実費(上限あり)毎月20,000円まで→20,000円を限度に、実際にかかる通勤費を支給。
  • なし→通勤手当の支給なし。

応募の前に通勤費がどのくらいかかるか調べよう!

7.労働時間

  • 労働時間は労働基準法により1日を8時間以内、1週間を40時間以内と定められています。
    (法定労働時間)。

ただ、繁閑が激しい業種において、繁忙期と閑散期に合せて労働時間を工夫し、一定の期間を平均して1週の労働時間が40時間を超えない範囲で、1日当たりの労働時間が8時間を超えたり、1週当たりの労働時間が40時間を超えて労働させる制度があります(就業規則や労使協定で定められています)。

  • 変形労働時間制
    →1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制がある。
  • フレックスタイム制
    →労働者が自分で始業時刻、終業時刻を決定できる。(標準時間、フレキシブルタイム、コアタイムは定められている)

(参考)

  • 会社があらかじめ労働者の過半数代表者又は労働組合と書面による協定(36協定<サブロク>協定と読む。)を締結し労働基準監督署に届け出た場合で、かつ就業規則や労働協約により36協定の範囲内で時間外労働を命ずることができる定めをした場合に、その定めるところによって会社は労働者に時間外・休日労働を命じることができます。36協定の労働時間の延長の限度については、労働者の福祉、時間外労働の動向を考慮して基準が定められています。(労働基準法第36条)
  • 会社が時間外、休日及び深夜に労働させた場合には、法令等で定める率で計算した割増賃金を払わなければならないこととなっています。(労働基準法第37条)
  • 常時10人以上(アルバイト・パートを含む)の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を添えて、労働基準監督署長に届け出なければならないこととなっています。(労働基準法第89条)

自分の職場で何か気になることがあるときは就業規則を見て確認しましょう。

また、労使協定とは、「当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合」またはそのような組合がない場合には「当該事業場の労働者の過半数を代表する者」と使用者が書面で協定し、労働基準法などで一定の法的効果を与えられている場合の協定のことを指します。

なお、労働協約とは労働条件について労働組合と使用者の間で、書面により協定した内容です。(労働組合法第14条)

8.昇給・賞与

求人票に記載されているのは、基本的には前年度の実績。中には「あり・なし」の明記なく空欄のものもあります。これは、企業実績や個人の能力により変動が出てしまうことを意味しています。

9.社会保険

社会保険は、病気や怪我をしたとき、出産したとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるように、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度。一般的に「各種保険完備」とは、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険の4つに加入しているということ。

(基本給+手当)-(保険料+税金)=手取り金額

求人票に記載されている賃金額が、そのまま手元に支払われるのではないので注意!

10.年間休日

1年間は52週間。年間の祝日日数が15日。

例えば週2日休みの場合、52週×2日+15日=119日。

この日数を目安に、休日のイメージをしてください。

ただし!業界によって休日日数はさまざまです。

11.企業が採用したい人物像

「仕事の内容」「備考」欄に人柄や性別に関するコメントがあれば要チェックです。ターゲットとしている人物像が読みとれる場合があります。

ターゲットとしている人物像を把握したら、それに自分が応えられるか、そして自分のどこを売れるかイメージしてみてください。

  • 「チームでのお仕事です」→協調性が求められる。単独・もくもく型ではない。
  • 「積極的に仕事に取り組む人材を望みます」→与えられるのを待っているのではない。
  • 「日々変化・進歩が求められます」→チャレンジし続ける気持ちと柔軟性のある方

参考資料

求人票の記載例(PDF:303KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課若年者雇用推進班

電話番号:043-223-2745

ファックス番号:043-221-1180

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