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更新日:令和4(2022)年6月13日
ページ番号:11106
求人票を見るときのポイントをまとめたものです。求人票のサンプルも掲載していますので、参考にしてください。
(参考)
契約期間、就業の場所、従事すべき業務の内容、労働時間、休憩、休日、賃金の額等を労働条件といい、労働基準法では、労働契約の締結時に書面で労働者に通知しなければならないとされています。(労働基準法第15条)。労働条件を確認して、納得したうえで就職を決めてください。
本社が採用事務を担当し実際に働くのは支店の場合や、派遣社員、請負雇用の場合は、所在地と就業場所は異なります。
(就業場所の欄には「転勤あり・なし」の記載があるので注意!)
必要な経験や資格の欄によくみられる表現。
この表現の場合、どちらの場合も応募にはなくても可能です。
自分のスキルで応募できるかどうか気になることがあればハローワークなどの窓口へ相談、窓口のカウンセラーに確認しよう!
「月給制」と言われていても、実際には「日給月給制」であることが多い。
(参考)
最低賃金法で使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額が定められています。
千葉県では、時給953円(令和3年10月1日~)となっています。
応募の前に通勤費がどのくらいかかるか調べよう!
ただ、繁閑が激しい業種において、繁忙期と閑散期に合せて労働時間を工夫し、一定の期間を平均して1週の労働時間が40時間を超えない範囲で、1日当たりの労働時間が8時間を超えたり、1週当たりの労働時間が40時間を超えて労働させる制度があります(就業規則や労使協定で定められています)。
(参考)
自分の職場で何か気になることがあるときは就業規則を見て確認しましょう。
また、労使協定とは、「当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合」またはそのような組合がない場合には「当該事業場の労働者の過半数を代表する者」と使用者が書面で協定し、労働基準法などで一定の法的効果を与えられている場合の協定のことを指します。
なお、労働協約とは労働条件について労働組合と使用者の間で、書面により協定した内容です。(労働組合法第14条)
求人票に記載されているのは、基本的には前年度の実績。中には「あり・なし」の明記なく空欄のものもあります。これは、企業実績や個人の能力により変動が出てしまうことを意味しています。
社会保険は、病気や怪我をしたとき、出産したとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるように、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度。一般的に「各種保険完備」とは、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険の4つに加入しているということ。
(基本給+手当)-(保険料+税金)=手取り金額
求人票に記載されている賃金額が、そのまま手元に支払われるのではないので注意!
1年間は52週間。年間の祝日日数が15日。
例えば週2日休みの場合、52週×2日+15日=119日。
この日数を目安に、休日のイメージをしてください。
ただし!業界によって休日日数はさまざまです。
「仕事の内容」「備考」欄に人柄や性別に関するコメントがあれば要チェックです。ターゲットとしている人物像が読みとれる場合があります。
ターゲットとしている人物像を把握したら、それに自分が応えられるか、そして自分のどこを売れるかイメージしてみてください。
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