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更新日:令和6(2024)年9月27日
ページ番号:696303
港湾調査(指定統計第6号)は、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。
統計法(昭和22年法律第18号)
港湾調査規則(総和26年運輸省令第13号)
国土交通大臣(国から委託を受け県が実施)
調査対象区域は、港湾区域
調査対象船舶は、調査港湾区域に出入りした総トン数5トン以上の船舶
令和5年1月から令和5年12月
船舶種類別、トン数階級別の入港船舶総数及び総トン数
品種別、貨物形態別の海上出入貨物トン数
「総トン」
「フレート・トン」
容積は、1.133立方メートル、重量は、1,000kgをもって1トンとし、重量又は容積において、いずれか大なるをもって計算することを原則とする。
ただし、習慣により上記原則によらない貨物は、慣習に従って集計した。
国が定めた「品種分類表」(最終改正:平成28年11月15日国総情交第130号)の「82分類」を基本とし、「その他輸送機械」の内数として「空シャーシ」を千葉県が独自に追加し、「83分類」とした。
「TEU」(Twenty-foot Equivalent Units=20フィート換算個数)
小数点以下第2位を四捨五入にて算出した。したがって、合計と内訳が一致しない場合がある。
平成27年1月の港湾調査規則改により、平成27年千葉県港湾統計年報より次の取扱いとなっている。
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