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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【千葉県港湾管理条例】港湾施設の目的外使用許可を受けずに使用したとき
更新日:令和6(2024)年2月2日
ページ番号:27197
問い合わせ先:県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)
千葉県港湾管理条例第5条第1項
未設定(事案ごとの裁量が大きく、処分基準を設定することが困難であるため)
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