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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【海岸法】占用許可の取消、行為中止命令等(一般公共海岸)
更新日:令和6(2024)年2月2日
ページ番号:27123
県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)
海岸法第37条の8(12条第2項準用)
未設定(将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく、あらかじめ処分基準を設定することが困難であるため。)
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