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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【海岸法】工事原因者への費用負担命令(一般公共海岸)
更新日:令和6(2024)年2月2日
ページ番号:27122
千葉港湾事務所施設管理課(電話番号:043-246-6206)
葛南港湾事務所港営課(電話番号:047-433-1895)
木更津港湾事務所港営課(電話番号:0438-25-5141)
銚子土木事務所管理用地課(電話番号:0479-22-6502)
夷隅土木事務所管理課(電話番号:0470-62-3314)
安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)
海岸法第37条の8(31条第1項準用)
備考:問い合わせ先:県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)
未設定(将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく、あらかじめ処分基準を設定することが困難であるため。)
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