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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【海岸法】工事原因者への工事施行命令(海岸保全区域)
更新日:令和6(2024)年2月2日
ページ番号:27119
県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)
海岸法第16条第1項
未設定(過去に処分実績があるものの、将来的に処分の対象が見込まれず、設定する実益がないため。)
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