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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【公有水面埋立法】土地収用等による損害補償の命令/港湾課所管分
更新日:令和6(2024)年2月26日
ページ番号:27096
県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)
※港湾区域内のみ。
公有水面埋立法第32条第2項
未設定(将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく、あらかじめ処分基準を設定することが困難であるため)
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