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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【千葉県港湾管理条例】港湾工事その他港湾管理上必要が生じた時の処分又は措置命令に違反したとき
更新日:令和6(2024)年2月2日
ページ番号:27187
県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)
千葉県港湾管理条例第13条第2項
未設定(事案ごとの裁量が大きく、処分基準を設定することが困難であるため)
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