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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【海岸法】占用料・土石採取料の徴収(海岸保全区域)
更新日:令和6(2024)年2月2日
ページ番号:27110
県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)
海岸法第11条
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定が不要であるため。)
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