ちばづくり県民コメント制度(パブリックコメント)に関する指針
県では、情報公開の徹底を図り、県民が県政に関する情報を共有することにより、県政への参加がより一層促進されるよう努めているところである。
そのひとつとして、県民の意見等を行政に反映させるため、いわゆるパブリックコメント手続が県の関係部署で先駆的に実施されているが、できる限り県の施策に対する県民の意見を公平かつ効果的に聴取するとともに、県政の運営における透明性の向上を図るため、県における統一された指針を定めるものである。
【運用方針】
- 「ちばづくり県民コメント制度(パブリックコメント)」とは、県の基本的な計画等を立案する段階から、広く県民に対して計画等の素案を公表し、それらに対する県民からの意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する県の考え方を公表する一連の手続をいう。
- 「県」とは、知事、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長をいう。
- 「県民」とは、県内の個人及び事業者を指す。ただし、県政の執行により影響を受けるのは県民だけとは限らないため、県外在住者からの意見提出を積極的に拒む理由はないと考える。
1対象となる計画等
ちばづくり県民コメント制度(以下、本制度という)の対象は、原則として次の計画等の策定又は変更とする。
- (1)県の基本的な計画
- (2)県民の権利や義務に影響を与える条例案
- (3)広く公共の用に供される施設の計画
- (4)その他、実施機関が必要と認めるもの
ただし、次の計画等の策定又は変更については、本制度の対象としないことができる。
- (1)法令等で別に手続等が定められている計画等
- (2)審議会等で、本制度に準じた手続を行った答申等に基づき策定する計画等
- (3)迅速性、緊急性を要するもの、軽微なもの等
【運用方針】
それぞれの案件が本制度の対象であるか否かは担当部署が判断し、また、その説明責任を負うものとする。
(対象となる計画等)
- (1)「県の基本的な計画」とは、県の基本理念や施策展開の方針等の基本的な事項に関する計画等をいう。
- (2)「条例案」とは必ずしも条例案そのものではなく、条例制定(改正)についての基本的な方向性、考え方を含む。なお、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により、直接請求の対象ではないことから、本制度の対象としない。
- (3)「広く公共の用に供される施設の計画」とは、県内全域又は県内各地域において中核的な機能を有する施設(例えば、スポーツ施設、文化施設、医療施設等)の計画をいう。
- (4)(1)から(3)までに該当しないものであっても、本制度の趣旨に照らし担当部署が必要と判断したものについては、対象とすることができる。例えば、条例以外の規則や要綱、道路や河川等の公共事業等についても、県民生活との関連の度合い、施策の重要性、県民の関心度等に配慮しつつ、幅広い範囲で考えることが望ましい。
(対象から除外できる計画等)
- (1)「法令等で別に手続等が定められている計画等」とは、法令等で制定のための手続方法等が義務づけられているもの、国の計画等との整合性を図る必要があるもの、法令等に内容が詳細に規定されているもの等、県の裁量の余地のないものをいう。
- (2)「審議会等で、本制度に準じた手続を行った答申等に基づき策定する計画等」とは、県が計画等の策定のため設置した審議会等が、本制度と同様の方法で策定した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等を立案する場合をいう。
- (3)「迅速性、緊急性を要するもの」とは、公共の安全を優先したり、早急に政策を立案しなければ、その意義や効果が失われるようなものをいう。
「軽微なもの」とは大幅な改正や基本的な事項の改定を伴わないものをいう。
- (1)及び(2)に該当するものであっても、意見聴取をより効果的に補完するため本制度による手続を併せて適用することは差し支えない。
- 県民からの意見聴取を義務づけた独自の制度等の中で、本制度を意見聴取方法としてそのまま準用する旨を規定することも差し支えない。
2公表の時期
実施機関は、本制度の趣旨を考慮し、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に計画案等を公表するものとする。
【運用方針】
- 「実施機関」とは本制度の対象となる計画等を策定しようとする各担当部署をいう。
- 「適切な時期」については、案件によりその時期は異なると考えられる。例えば案の作成時ではなく、その考えの基本的方向性を定める段階が公表の時期として適当なケースも考えられる。また、関係機関との事前調整や法定手続等、様々な手続が必要な場合もあるので、案件ごとにその効果や効率を検討したうえで、公表することが重要である。
- 本制度による手続を複数回実施することも考えられる。そのような場合は、その旨を事前に告知するよう努めるものとする。
- 公表する計画案等は、作成された案そのものに限らず、その内容を明確に示すもので差し支えない。
- 県民の理解をより深めてもらうため必要がある場合、案以外の関連資料も併せて公表するよう努めるものとする。関連資料とは、計画等を作成した趣旨、目的、背景や根拠法令、計画等の実施により予測される影響等をいう。
- 計画案等の公表は、実施機関で行う。
3公表の方法
公表に当たっては、次の方法を活用し積極的に周知するよう努めるものとする。
- (1)実施機関、県庁県政情報コーナー、各地域振興事務所及び文書館行政資料室での備え付け
- (2)県のホームページへの掲載
- (3)県民だより等の広報紙への掲載
- (4)報道機関への資料の提供
- (5)その他適切と認められる方法
【運用方針】
- 公表する案件等は、関心を持つ県民が確実に入手できるように対応する必要があることから、様々な方法によって広く周知することが望ましい。ただし、公表する内容が相当量に及ぶ場合には、案等の概要と公表資料全体の入手方法等を明確にしておけば、活用する公表方法のすべてにおいては、公表資料全体を公表する必要はない。なお、(1)及び(2)は公表方法として必ず活用するものとする。
4意見の募集期間
概ね、1か月程度を目安として、計画案等の公表時に明示するものとする。
【運用方針】
- 「1か月程度」とは、これまでの県の関係部署の実績や国等の例を参考にした目安であって、案件に応じて、県民が検討するに十分な期間を実施機関が適宜判断し、定めるものとする。
5意見の提出方法
意見の提出方法は、原則として文書(郵便・ファクシミリ・電子メール)によるものとし、意見提出者の住所、氏名等の明記を求めるものとする。なお、公聴会により意見を聴取することもできる
【運用方針】
- 提出方法については案件の公表時に明示するものとするが、責任ある意見の提出を求めるため、原則として意見提出者には住所、氏名の記載を義務づけるものとする。それ以外の職業、年齢、性別等の情報については、参考として必要な場合にのみ記載を求めるものとする。なお、在住市町村、職業、年齢、性別等の個人情報は意見公表時には公表しないが、公表する旨を事前に明記した場合に限り、意見と併せて公表できるものとする。
- 公聴会の開催により意見を聴取する場合は、開催日時、公聴会における意見の聴取方法等を定め、案等の公表時に明示することとする。公聴会で表明された意見は実施機関で文書化する必要がある。また、書面による意見の提出の申出があった場合は、これを受け付けるものとする。
6意見への対応
実施機関は、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、これに対する県の考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表するものとする。
【運用方針】
- 公表は原則として意思決定の時点までに行い、その際に公表した案件からの修正点を明らかにするものとする。
- 原則として、すべての意見に対しての県の考え方を公表することが好ましいが、同様の趣旨の意見が複数ある場合は、適宜整理し、まとめて対応できるものとする。
- 本制度は住民投票のように賛否を問うためのものではないので、賛否の表明のみを内容とする意見について県の考え方を公表する必要はないが、その場合でも、そのような意見があったことは公表するものとする。
- 公表の方法については、3の規定に準じて取り扱う。
7一覧の公表
知事は、本制度を実施している案件の一覧を作成し、県ホームページに掲載するとともに、県庁県政情報コーナー、各地域振興事務所及び文書館行政資料室で公表するものとする。
【運用方針】
- 県民に本制度の実施状況を分かりやすく知らせるため、案件の一覧には少なくとも、次の事項を掲載する。
- (1)案件名
- (2)公表日、意見締切日
- (3)関連資料の入手方法
- (4)問い合わせ先
8見直し
本制度は、必要に応じて見直しを行う。
【運用方針】
- 知事は、本制度を適切に実施するために、必要に応じて見直しを行う。
(附則)
この指針は平成16年2月1日から施行し、施行の日以降において立案に着手する計画等について適用する。ただし、施行の日において既に立案中の計画等については、本制度の対象としないが、できるだけ本制度に準じた手続を経るものとする。
(附則)
この指針は平成16年4月1日から施行する。
(附則)
この指針は平成17年1月1日から施行する。
(附則)
この指針は平成20年4月1日から施行する。
(附則)
この指針は平成24年4月1日から施行する。
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