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更新日:令和6(2024)年9月5日
ページ番号:2317
ホームヘルプサービス・短期入所・認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護・デイサービス・在宅介護支援センター・複合型サービス福祉事業を実施する場合には、介護保険法に基づく事業者指定申請を行うほか、別途老人福祉法に基づく届出(老人居宅生活支援事業開始届又は老人デイサービスセンター設置届)を行う必要があります。
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第64号)が令和2年3月31日に公布され、一部を除き、令和2年7月1日に施行されます。
老人福祉法に基づく届出(老人居宅生活支援事業開始届又は老人デイサービスセンター設置届)について、介護分野における文書負担軽減の観点から以下の対応を行います。
「老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について(PDF:224KB)
老人居宅生活支援事業の開始の届出の際、老人福祉法施行規則に基づき届け出ることとしている事項を次の取扱いとする。
老人居宅生活支援事業の変更の届出の際、同規則に基づき届け出ることとしている事項について次の取扱いとする。
老人デイサービスセンター等の設置の届出の際、老人福祉法施行規則に基づき届け出ることとしている事項を次の取扱いとする。
老人デイサービスセンター等の変更の届出の際、同規則に基づき届け出ることとしている事項を次の取扱いとする。
下記の事業を実施する場合には、介護保険法に基づく事業者指定申請のほかに、老人福祉法に基づく届出を行う必要があります。
(※1)介護保険法に基づく事業者指定申請を行った場合、重複する添付書類は省略することができますので、それぞれの欄に「介護保険事業所の指定申請時に提出済」と記載してください。
【例】定款(介護保険事業所の指定申請時に提出済)、収支計画書(介護保険事業所の指定申請時に提出済)等
(※2)事業を行う区域が千葉市のみの場合は千葉市へ、船橋市のみの場合は船橋市へ、柏市のみの場合は柏市へ届出を行ってください。
(※3)届出の控えを希望する場合は、切手貼付済みの封筒と届出のコピーを同封してください。
老人福祉法上の事業名 | 介護保険法上のサービス名 |
---|---|
老人居宅介護等事業 |
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老人デイサービス事業 (特養など他施設と併設) |
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老人短期入所事業 (特養など他施設と併設) |
(介護予防)短期入所生活介護 |
小規模多機能型居宅介護事業 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
複合型サービス福祉事業 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
下記の事業を実施する場合には、介護保険法に基づく事業者指定申請のほかに、老人福祉法に基づく届出を行う必要があります。
(※1)介護保険法に基づく事業者指定申請を行った場合、重複する添付書類は省略することができますので、それぞれの欄に「介護保険事業所の指定申請時に提出済」と記載してください。
【例】定款(介護保険事業所の指定申請時に提出済)等
ただし、土地及び建物の権利関係を明らかにする書類(登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し)については必ず提出してください。
(※2)事業を行う区域が千葉市のみの場合は千葉市へ、船橋市のみの場合は船橋市へ、柏市のみの場合は柏市へ届出を行ってください。
(※3)届出の控えを希望する場合は、切手貼付済みの封筒と届出のコピーを同封してください。
老人福祉法上の施設名 | 介護保険法上のサービス名 |
---|---|
老人デイサービスセンター (単独で設置) |
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老人短期入所施設 (単独で設置) |
(介護予防)短期入所生活介護 |
老人介護支援センター | ― |
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