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更新日:令和6(2024)年9月27日

ページ番号:3363

有料老人ホームに係る広告等表示の適正化について

平成20年4月3日
健康福祉部高齢者福祉課
法人支援班
電話:043-223-2350
ファックス:043-227-0050

平成20年3月28日付けで、公正取引委員会より、有料老人ホームの表示に関して、別添資料のとおり、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第4条第1項第1号、同項第2号又は同項第3号の規定に違反するおそれがあるものとして、関係事業者に対し行政指導が行われたところです。

このような事態は、老後における生活拠点である、有料老人ホームの社会的信用を著しく損ないかねない重大な問題であることから、各有料老人ホームの設置者におかれては、下記事項に留意の上、改めて広告表示の適正化について十分な認識を持ち、入居者募集を行われるようお願いします。

  1. 有料老人ホームは長年にわたり利用される生活の場であり、有料老人ホームが提供するサービスの内容又は同老人ホームの施設の内容について、入居者が、あらかじめ十分に理解した上で入居されるべきものである。
    このため、入居者に誤解を与えることがないよう、高齢者にわかりやすい、実態に即した正確な表示が特に強く求められるものであり、表示内容についてはそれぞれの有料老人ホームにおいて十分に検証され、適切な措置が講じられる必要があること。
  2. 景品表示法第4条第1項第3号の規定に基づく「有料老人ホーム等に関する不当な表示」(平成16年公取委告示第3号)及び「同運用基準」(平成16年事務総長通達第11号)を参照の上、重要事項説明書、パンフレット及び新聞広告等の表示すべてについて、広告表示と施設の運営実態に乖離がないか、また高齢者等に誤解を与える表現になっていないか再度総点検を行うこと。

(別添)

公正取引委員会通知(PDF:100.7KB)

(参考)

有料老人ホーム等に関する不当な表示(消費者庁ホームページへ)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人支援班

電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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