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更新日:令和6(2024)年9月18日
ページ番号:3358
養護老人ホームの事故報告
報告が必要な事故
- 利用者のケガまたは死亡事故(併設されている他の事業所(デイサービス、短期入所等)での事故・災害も含む)
- ケガの程度は原則として外部の医療機関で受診を必要としたもの
- 送迎、通院などの間の事故・災害を含む
- 利用者の過失事故によるケガも含む
- 施設内での死亡(自然死を含まない)
- 災害被害
- 感染症等の発生
- 設備の重大な不具合の発生(入所者の安全や健康に大きな影響を及ぼす程度)
- 職員の法令違反・不祥事等
対象施設
- 市町村及び地方独立行政法人が、千葉県知事に届け出て設置した養護老人ホーム
- 社会福祉法人が、千葉県知事の認可を受けて設置した養護老人ホーム
- ただし、千葉市、船橋市、柏市に所在する養護老人ホームは県への報告は不要です。(政令指定都市・中核市の特例)
届出方法
- 死亡等の重大な事故が発生した場合は、速やかに電話やファックスで連絡したうえで、今後の対応や改善点を検討し、その結果を含め下記まで文書で報告して下さい。
- その他の事故の場合は、今後の対応や改善点を検討したうえで、その結果を含め、郵送により下記まで報告して下さい。
報告書様式
別途必要となる手続
- 入所者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該入所者の家族等に連絡して下さい。(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第30条第2項参照)
- 介護保険法に基づく事業者指定を受けている場合は、別途報告が必要な場合がありますので、当課介護事業者指導班へお尋ね下さい。
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