ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 高齢者 > 高齢者向け福祉サービス > 軽費老人ホーム向け情報 > 軽費老人ホームの施設長変更届
更新日:令和6(2024)年4月8日
ページ番号:3347
施設長に変更があった場合は、社会福祉法第63条第1項の規定により届出を提出してください。
次の書類を添えて郵送で届け出てください。
市町村又は社会福祉法人が、千葉県知事に届け出て設置した軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)
ただし、次の場合は県への届出は不要です。
社会福祉事業変更届(社会福祉法施行細則第7号様式)(ワード:14.6KB)
社会福祉事業変更届(社会福祉法施行細則第7号様式)(PDF:58.9KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください