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更新日:令和5(2023)年9月21日
ページ番号:3337
感染症に関する情報を参考に感染拡大の防止や行政機関への報告を行ってください。
また、臨時休業については下記に従って判断してください。
施設等の管理者は、インフルエンザ様症状の利用者・職員が発生した場合には、原則として、新型インフルエンザの感染拡大の防止を図りながら、入所者への必要なサービスの提供を継続する。
施設等の管理者は、インフルエンザ様症状の利用者・職員が7日以内に複数発生した場合には、嘱託医の意見(医師が配置されている施設においては当該勤務医の意見)及び管轄保健所等の助言等を基に、サービス提供の縮小や臨時休業(休業・学年閉鎖・学級閉鎖)を検討する。
ただし、他に代替する施設や訪問系のサービスがなく、生命・健康を維持するためにサービスの提供が必要不可欠な者については、職員及び通所者のマスク装着等の防護措置を徹底しながら、サービスの提供を継続する。
施設等の管理者は、インフルエンザ様症状の利用者・職員が発生した場合には、原則として、新型インフルエンザの感染拡大の防止を図りながら、利用者への必要なサービスの提供を継続する。
なお、インフルエンザ様症状を有する利用者本人については、生命・健康を維持するためのサービス提供の必要性を考慮の上、当該利用者へのサービス提供の中断を検討する。
施設等の職員は、特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録事業者に該当するため、登録の申請をすることができます。申請を希望する際は、下記の登録接種管理システムから申請してください。
臨時休業を行う場合には、速やかにその旨を県担当へ連絡してください。
老人福祉施設等 | 県担当 | 電話番号 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 養護老人ホーム |
高齢者福祉課 法人支援班 |
043-223-2350 |
訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 |
高齢者福祉課 介護事業者指導班 |
043-223-2834/2386 /2395 |
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