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更新日:令和6(2024)年4月12日

ページ番号:647777

老人福祉法施行細則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第32号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和6年3月29日(金曜日)

4 結果の公示日

令和6年4月12日(金曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千葉県条例第67号)の一部改正及び押印の見直しに伴い様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:37.2KB)
新旧対照表(PDF:4,249.6KB) 
(ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

健康福祉部高齢者福祉課法人支援班(県庁本庁舎12階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人支援班

電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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