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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉施設案内 > 高齢者福祉施設向け情報(事業者の方へ) > 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則について
更新日:令和6(2024)年4月12日
ページ番号:647777
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第32号)
地方自治法第15条第1項
令和6年3月29日(金曜日)
令和6年4月12日(金曜日)
今回の改正は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千葉県条例第67号)の一部改正及び押印の見直しに伴い様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:37.2KB)
新旧対照表(PDF:4,249.6KB)
(ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)
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また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部高齢者福祉課法人支援班(県庁本庁舎12階)
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