ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉施設案内 > 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条第三項の規定による電磁的方法による重要事項の提供等を定める規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について
募集は締め切りました。
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条第三項の規定による電磁的方法による需要事項の提供等を定める規則(以下「規則」という。)では、軽費老人ホームから入居者等へ重要事項を記した文書等を交付する際の媒体について規定してます。今般、厚生労働省の定める軽費老人ホームの設備運営に関する基準の改正が行われたことから、規則の改正を検討しています。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条第三項の規定による電磁的方法による重要事項の提供等を定める規則の一部を改正する規則
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条第三項の規定による電磁的方法による重要事項の提供等を定める規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:118.2KB)
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条第三項
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条第三項の規定による電磁的方法による重要事項の提供等を定める規則(現行)(PDF:108.5KB)
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(抜粋)(PDF:77.4KB)
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布について(通知)(PDF:79.8KB)
令和7年2月14日(金曜日)
令和7年3月13日 (木曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(提出様式(ワード:34.5KB)、提出様式(PDF:70.5KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部高齢者福祉課法人支援班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条第三項の規定による電磁的方法による重要事項の提供等を定める規則の一部を改正する規則案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kourei5(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県健康福祉部高齢者福祉課法人支援班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部高齢者福祉課法人支援班宛て
ファックス番号:043-227-0050 千葉県健康福祉部高齢者福祉課法人支援班宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
健康福祉部高齢者福祉課法人支援班(県庁本庁舎12階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 健康福祉部高齢者福祉課法人支援班(県庁本庁舎12階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください