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更新日:令和6(2024)年9月20日

ページ番号:19298

設備及び運営に関する基準について

軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、以下のとおり条例等を制定しました。

平成25年4月1日からは、政令中核市(千葉市・船橋市・柏市)を除く千葉県内における施設の開設及び運営に当たっては、これらによることとなりますので、十分にご理解の上、適切な施設運営に努めてください。

なお、これまでと扱いが異なる点は、別表1(PDF:74KB)のとおりです。

軽費老人ホーム

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第65号)(PDF:238.1KB)

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第13条第3項の規定による電磁的方法による重要事項の提供等を定める規則(平成25年規則第22号)(PDF:65KB)

  • 同条例第17条第1項第1号カッコ書き及び附則第7条第1号カッコ書きの知事が定める額:随時個別に通知します。
  • 同条例第17条第3項及び附則第7条第3項の知事が定める額:随時個別に通知します。
  • 同条例第27条第2項第3号の知事が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順:平成18年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」によるものとします。
  • 同条例解釈基準:対応する平成20年5月30日付け老発第0530002号の厚生労働省老健局長通知「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について」によるものとします。

養護老人ホーム

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第66号)(PDF:221.3KB)

同条例第25条第2項第4号の知事が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順:平成18年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」によるものとします。

同条例解釈基準:対応する平成12年3月30日付け老発第307号の厚生省老人保健福祉局長通知「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」によるものとします。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第67号)(PDF:300.9KB)

同条例第25条第2項第4号の知事が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順:平成18年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」によるものとします。

同条例解釈基準:第11条第4項第8号イ、同条第6項第1号、第17条第2項、第17条第3項、第36条第6項第1号、第38条第3項及び第38条第4項については別表(PDF:57KB)によるものとし、その他の部分については対応する平成12年3月17日付け老発第214号の厚生省老人保健福祉局長通知「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」によるものとします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人支援班

電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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