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更新日:令和5(2023)年6月15日
ページ番号:17598
千葉県の風致地区は大正8年に制定された旧都市計画法により、昭和11年に銚子計画区域に御前鬼山風致地区などの5地区が指定されたことに始まります。
その後、佐原、船橋、市川の各都市計画区域内で指定され、現在、県内で16地区約2,300haの風致地区が指定されています。
風致地区として指定された地域は、市街地として開発されつつある地域で周囲の景観と調和する静かな住宅地として維持すべきものから、良好な自然的環境を形成している水辺地、樹林地あるいは神社、仏閣と一体となった社寺林など現在の風致をそのまま保全したい地域まで、その範囲は極めて広いものがあります。
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