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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【千葉県屋外広告物条例】必要な是正措置の命令
更新日:令和6(2024)年7月8日
ページ番号:27180
県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(電話番号:043-223-3279)
千葉県屋外広告物条例第14条
禁止地域、許可地域、禁止物件などの規定に違反する広告物を設置する者、又は管理者に対して除却その他必要な措置を命ずることができる。
平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)
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