【都市公園法】占用許可、占用許可事項の変更の許可(2)
受付窓口等
受付窓口
- 千葉土木事務所管理課(電話番号:043-242-6106)
- 葛南土木事務所管理課(電話番号:047-433-2422)
- 柏土木事務所管理課(電話番号:04-7167-1203)
- 印旛土木事務所管理課(電話番号:043-483-1143)
- 山武土木事務所管理課(電話番号:0475-54-1132)
- 長生土木事務所管理課(電話番号:0475-24-4522)
- 安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)
- 君津土木事務所管理課(電話番号:0438-25-5132)
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
都市公園法第6条第2項及び第3項(都市公園の占用の許可)
標準処理期間
新規:総日数20日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)
変更及び更新:総日数10日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)
内訳
経由機関の処理 新規:7日間(土木事務所)
協議機関の処理 新規:10日間(公園緑地課)
変更及び更新:10日間(土木事務所)
処理機関の処理 新規:3日間(土木事務所)
標準処理期間の設定年月日
平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)
審査基準
- 都市公園法第7条第1項第3号、同第4号、同第5号、同第6号、都市公園法第7条第2項、法施行令第12条第2項第2号、同第2号の2、同第2号の3、同第3号、同第4号、同第5号、同第6号、同第7号、同第8号、同第9号、法施行令第12条第3項及び同法施行規則第5条の3第2号、同第3号に掲げる工作物その他の物件又は施設に該当し、法第7条第1項第6号、法施行令第12条第2項第7号及び同第8号に係るものは占用期間が10日以上のもの。
- 公衆の利用に著しい支障を及ぼさないこと。
- 次のいずれにも該当し、必要やむを得ないと認められること。
(1)当該都市公園の敷地以外にこれに代わるべき適当な敷地がないこと。
(2)極めて公共性が強いものであること。
- 都市公園施行令第15条から第17条で定める技術的基準に適合すること。
- 公園計画上又は公園管理上支障がないこと。
- 許可期間の上限は次のとおりとする。
(1)法第7条第1項第3号に係るもの 5年
(2)法第7条第1項第4号に係るもの 3年
(3)法第7条第1項第5号に係るもの 6月
(4)法第7条第1項第6号に係るもので占用期間が10日以上のもの 3月
(5)法第7条第2項に係るもの 5年
(6)法施行令第12条第2項第2号に係るもの 5年
(7)法施行令第12条第2項第2号の2に係るもの 5年
(8)法施行令第12条第2項第2号の3に係わるもの 5年
(9)法施行令第12条第2項第3号に係るもの 5年
(10)法施行令第12条第2項第4号に係るもの 5年
(11)法施行令第12条第2項第5号に係るもの 5年
(12)法施行令第12条第2項第6号に係るもの 3年
(13)法施行令第12条第2項第7号に係るもので占用期間が10日以上のもの 3月
(14)法施行令第12条第2項第8号に係るもので占用期間が10日以上のもの 3月
(15)法施行令第12条第2項第9号に係るもの 6月
(16)法施行規則第5条の3第2号に係るもの 5年
(17)法施行規則第5条の3第3号に係るもの 5年
審査基準の設定年月日
平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)
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