【都市公園法】占用許可、占用許可事項の変更の許可(4)
受付窓口等
受付窓口
- 千葉土木事務所管理課(電話番号:043-242-6106)
- 葛南土木事務所管理課(電話番号:047-433-2422)
- 柏土木事務所管理課(電話番号:04-7167-1203)
- 印旛土木事務所管理課(電話番号:043-483-1143)
- 山武土木事務所管理課(電話番号:0475-54-1132)
- 長生土木事務所管理課(電話番号:0475-24-4522)
- 安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)
- 君津土木事務所管理課(電話番号:0438-25-5132)
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
都市公園法第6条第2項及び第3項(都市公園の占用の許可)
標準処理期間
新規:総日数20日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)
変更及び更新:総日数10日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)
内訳
経由機関の処理 新規:7日間(土木事務所)
協議機関の処理 新規:10日間(公園緑地課)
変更及び更新:10日間(土木事務所)
処理機関の処理 新規:3日間(土木事務所)
標準処理期間の設定年月日
平成25年10月1日(最終更新:平成30年4月1日)
審査基準
- 都市公園法施行規則第5条の3第1号に該当するもの。
- 公衆の利用に著しい支障を及ぼさないこと。
- 次のいずれにも該当し、必要やむを得ないと認められること。
(1)当該都市公園の建築物以外にこれに代わるべき適当な建築物がないこと。
(2)既設建築物が構造上耐えられるものであること。
(3)極めて公共性が強いものであること。
- 都市公園施行令第15条から第17条で定める技術的基準に適合すること。
- 公園計画上又は公園管理上支障がないこと。
- 許可期間の上限は5年とする。
審査基準の設定年月日
平成25年10月1日(最終更新:平成30年4月1日)
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