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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 都市公園法・条例 > 【千葉県立都市公園条例】行為許可、行為許可事項の変更許可(4)競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること

更新日:令和5(2023)年3月23日

ページ番号:25751

【千葉県立都市公園条例】行為許可、行為許可事項の変更許可(4)競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること

受付窓口等

受付窓口

  • 千葉土木事務所管理課(電話番号:043-242-6106)
  • 葛南土木事務所管理課(電話番号:047-433-2422)
  • 柏土木事務所管理課(電話番号:04-7167-1203)
  • 印旛土木事務所管理課(電話番号:043-483-1143)
  • 山武土木事務所管理課(電話番号:0475-54-1132)
  • 長生土木事務所管理課(電話番号:0475-24-4522)
  • 安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)
  • 君津土木事務所管理課(電話番号:0438-25-5132)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

千葉県都市公園条例第4条第2項及び第3項(行為の制限)

標準処理期間(行為の期間が10日以上のもの)

総日数20日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)

内訳

経由機関の処理7日間(土木事務所)

協議機関の処理10日間(公園緑地課)

処理機関の処理3日間(土木事務所)

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)

標準処理期間(行為の期間が10日未満のもの)

総日数10日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)

内訳

協議機関の処理10日間(土木事務所)

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)

審査基準

  1. 催物を行う場合は,次のいずれにも該当するものであること。
    (1)当該公園に催物を行うための場所があること。
    (2)催物の内容が,次に掲げる都市公園の本来の利用目的にあったものであること。
    (a)公共的な趣旨のもとに行う催物:行政等が都市緑化,環境保護等社会意識の向上のために行うもの。
    (b)体力・健康づくり,娯楽としての催物:運動会,競技会,祭り,レクリエーション大会等
    (c)文化向上のために行う催物:展覧会,演奏会,演劇,講演会,シンポジウム,コンクール等
    (3)入場料を徴収する場合には,料金が適正であること。
    (4)大規模な催物では,開催当日の事故防止(交通機関の確保,周辺道路の整理,利用者の誘導,連絡体制,救護体制)及び環境衛生対策(仮設トイレの設置,ゴミ処理,音量等の調整,周辺住民の理解等)がとられていること。
  2. 集会は,次のいずれかに該当する場合は許可しない。
    (1)過去に開催された集会等で騒動を引き起こし,暴力的行為又は違法行為を行ったことが明らかな団体又は構成員が参加する予定であるとき。
    (2)集会の参加人員が公園内に収容できないと認められるとき。
  3. 各種訓練は,必要やむを得ない要請に基づくものに限り認める。
  4. 一般の公園利用に支障を与えないものであること。
  5. 前各号に該当する場合でも,公園管理上及び公園周辺に支障を与えると認められる場合は許可しないものとする。

審査基準の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課県立公園室

電話番号:043-223-3930

ファックス番号:043-222-6447

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