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更新日:令和5(2023)年11月8日

ページ番号:619501

県立印旛沼公園指定管理者(候補者)の選定結果

1選定結果2評価点数3審査基準

1選定結果

概要

指定管理者

候補者

千葉県千葉市美浜区高洲三丁目11番3号
株式会社塚原緑地研究所
予定指定期間 令和6年4月1日~令和11年3月31日(5年間)
提案の概要

〇管理運営方針
・貴重な文化財を保存し、地域の歴史を学ぶ公園とします。城址の特徴がよくわかる植栽管理を実施し、歴史セミナーの開催を行います。
・自然の中でレクリエーションを楽しむ公園とします。良好な眺望を保つための植栽管理をはじめ、適切な維持管理を行います。
・県民・地域等と指定管理者が連携して清掃、花見の会等の催事を連携して行います。
・印西市・佐倉市をはじめ、地域振興に貢献します。花やイベントの情報発信などでの利用者誘致を通じ、地域活性化に寄与します。
〇平等な利用を図るための具体的手法
一部の利用者への優遇や不当な制限をせず、利用上及び利用機会の平等・公平性を守り、県民の平等な利用を確保します。高齢者、障がい者や外国人にも配慮したインクルーシブな公園を目指します。
〇利用者の増加を図るための具体的な手法
・近隣施設とパンフレットを相互配架する、美しいサクラやアジサイなどを、SNS、Googleマイビジネス、いこーよ等で発信し、さらなる利用者の誘致を行います。
・花見の会、歴史セミナーなど、本公園の特徴を生かしたイベントを開催します。梅収穫体験など、利用者のお声を反映した催事を取り入れ、地域を盛り上げます。
〇サービスの向上を図るための具体的手法
・利用者が事故等無く安全・安心して楽しめることを第一に、管理運営を行います。
・イベント時の直売所や御城印の販売、自動販売機の設置などを行います。
・印旛沼の眺望が確保できる植物管理、サクラのテングス病除去など花木の適切な管理を行い、利用者の満足度を高めます。
〇施設の維持・管理・運営
・清掃、点検、修繕を通じて、施設の安全管理を行い、利用者の安全を確保します。
・事故や災害等の不測の事態が生じた場合は、当社の防災対策要綱に従い、県と連携して迅速・適切に対応します。日頃から防災訓練を行うなどして備えます。
・植物は生育状況に応じて、長期的・計画的な維持管理を実施します。
〇収入の確保及び管理運営コスト縮減の取組み
・本公園には有料施設はないため、自主事業収入によって収入を確保します。
・大事に至る前に必要な補修をこまめに行う、DX化を進め無駄をなくす、ボランティアと連携した清掃等を行い、コストの縮減に取り組みます。
・節減された資金は、植樹・花壇整備等の費用に充当して県民に還元します。
〇職員の配置等実施体制
管理本部と施設とが連携して取り組みます。本公園にはマネージャー、所長、作業員を配置します。
〇地域貢献
・本公園で働く作業員は地元から雇用し、資材等は地元から調達します。
・花見の会などのイベントを地域と連携して行い、地域の活性化に貢献します。
・公園外周清掃、災害対策機材の常備、SDGsへの取組などで、地域へ貢献します。

選定理由

専門家が行う樹木の健康診断などにより、植物・施設等の適正な維持管理が期待される。また、パンフレットの積極的な配布や地域紙等への情報提供、梅見の会や花見の会の開催により、利用者の増加が期待される。
その他、日常的な施設の安全管理についても適正に実施できる計画がなされており、計画に沿った管理を安定して行うために必要な能力を有していると判断される。
これら以外の評価項目も総合的に勘案し候補者として選定した。

応募者数 1団体

2評価点数

(1)必須項目の審査

審査内容 配点

(株)塚原緑地研究所

選定

施設の設置目的を理解しているか。

3

2.2

県が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか。

3

2.2

経営理念や労働関係法令等についてのコンプライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切か。

3

1.8

事業内容等が一部の県民、団体に対して不当に利用を制限又は優遇するものではないか。

3

1.8

要配慮者への対応は適切か。

3

1.8

個人情報保護のための適切な措置がとられているか。

3

2.0

必須項目小計

18

11.8

※「1点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも3点満点。
標準に満たない場合は0点。意見聴取した外部有識者等の過半数が0点を付けた審査内容があり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。

(2)一般項目の審査

審査内容 配点

(株)塚原緑地研究所

選定

年間を通じた広報計画やイベントの開催など利用者を増加させる具体的な取組みは適切か。その効果と実現性はどうか。また、取組みにおける地域、関係機関、ボランティア等との連携が図れているか。

10

7.6

施設運営や自主事業の提案などサービス向上を図る取組みが、施設の設備・機能を活用した施設の設置目的の達成に資するものとなっているか。

10

7.2

利用者ニーズへの対応や利用者からの苦情への対応が適切か。

5

3.6

日常的な施設の安全管理や公園利用者の安全確保の具体的な方法が示されているか。また、事故や災害の発生時の危機管理に係る具体的な対応が示されているか。

10

6.8

植物・施設(トイレなどを含む)等の維持管理を適正に実施できる具体的な計画が立てられているか。

10

8.4

経費の縮減は見込まれているか。

10

1.0

収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れているか。

5

3.4

収支計画の実現可能性はあるか。また、一般管理費の算出方法は適切か。

5

3.2

業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がなされているか。

職員の指導育成、研修体制は十分か。職員採用が必要な場合の方策は適切か。

10

6.4

財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定した団体であるか。

10

4.8

施設の管理にどの程度実績があり、良好な管理運営できる可能性はどうか。

5

4.0

物品・役務の地元調達が計画されているか。近隣住民や近隣施設等との連携による地域活性化や、地域での取組への貢献が期待できるか。

5

4.0

地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画されているか。

5

3.8

一般項目小計

100

64.2

合計(必須項目+一般項目)

118

76.0

※意見を聴取した外部有識者等の評点を集計した結果、一般項目の合計点が60点を下回り、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。

(3)指定管理者選定委員会委員

区分

氏名

役職

委員長 池口正晃 県土整備部長

委員

小川剛志

都市整備局長

委員

菰田直典

災害・建設担当部長

委員

岩永二朗

次長

委員

田村英記

次長

委員

澤宏幸

次長

委員

麻生宗明

次長

委員

久本修

県土整備政策課長

委員

藪谷直幸

公園緑地課長

(4)選定審査にあたり意見聴取した外部有識者等

氏名

役職等

阿部伸太

東京農業大学准教授

浦田啓充

一般社団法人日本公園緑地協会理事

佐田逸郎

公益財団法人千葉県産業振興センター

経営支援部総合相談課プロジェクトマネージャー

大野徳強

印西市都市建設部都市整備課長

玉井和幸 公園美化活動団体木下万葉公園後援会会長

3審査基準

都市公園指定管理者審査基準
【必須項目の審査】

  • 「1点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも3点満点。
  • 標準に満たない場合は0点。意見聴取した外部有識者等の過半数が0点を付けた審査内容があり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。
選定基準 審査項目 審査内容

事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 施設の設置目的を理解しているか。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 県が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 経営理念や労働関係法令等についてのコンプライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切か。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果 事業内容等が一部の県民、団体に対して不当に利用を制限又は優遇するものではないか。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果 要配慮者への対応は適切か。 3
個人情報の取扱は適正か 個人情報関保護の取組 個人情報保護のための適切な措置がとられているか。 3
- - 合計 18

【一般項目の審査】

  • 外部有識者等の評点を集計した結果、合計点が60点を下回り、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。
選定基準 審査項目 審査内容

事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果

年間を通じた広報計画やイベントの開催など利用者を増加させる具体的な取組みは適切か。その効果と実現性はどうか。

また、取組みにおける地域、関係機関、ボランティア等との連携が図れているか。

10

事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 施設運営や自主事業の提案などサービス向上を図る取組みが、施設の設備・機能を活用した施設の設置目的の達成に資するものとなっているか。 10
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 利用者ニーズへの対応や利用者からの苦情への対応が適切か。 5
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性  日常的な施設の安全管理や公園利用者の安全確保の具体的な方法が示されているか。また、事故や災害の発生時の危機管理に係る具体的な対応が示されているか。 10
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性  植物・施設等の維持管理を適正に実施できる具体的な計画が立てられているか。 10
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 管理に係る経費の縮減効果(又は収益性の確保) 経費の縮減は見込まれているか。 10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れているか。※1 5
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性

収支計画の実現可能性はあるか。

また、一般管理費の算出方法は適切か。※2

5
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 安定的な運営が可能となる人的能力

業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がなされているか。

職員の指導育成、研修体制は十分か。

職員採用が必要な場合の方策は適切か。※3

10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 安定的な運営が可能となる財政的基盤 財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定した団体であるか。※4 10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 類似施設の運営実績 施設の管理にどの程度実績があり、良好な管理運営できる可能性はどうか。 5
その他 地域貢献

物品・役務の地元調達が計画されているか。

近隣住民や近隣施設等との連携による地域活性化や、地域での取組への貢献が期待できるか。

5
その他 地域貢献 地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画されているか。 5
- - 合計 100

※1、※2、※3、※4次に該当する場合は、失格とします。
意見聴取した外部有識者等の過半数が0 点の採点をし、選定委員会がこれを適切と認めた場合。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課県立公園室

電話番号:043-223-3930

ファックス番号:043-222-6447

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