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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 公園 > 県立都市公園ガイドマップ > 県立都市公園の指定管理について > 県立行田公園指定管理者(候補者)の選定結果
更新日:令和5(2023)年11月8日
ページ番号:619500
概要
指定管理者 候補者 |
藤木園緑化土木株式会社・有限会社共栄緑化 千葉県習志野市茜浜一丁目6番4号 千葉県船橋市日の出二丁目2番16号 |
---|---|
予定指定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日(5年間) |
提案の概要 | 〇管理運営の基本方針 |
選定理由 | 近隣幼稚園や学校、町会、公園利用団体が参加する公園運営会議を開催することにより、地域の要望や意見を取り入れた公園管理運営が期待される。 |
応募者数 | 1団体 |
(1)必須項目の審査
審査内容 | 配点 | 藤木園緑化土木株式会社 ・有限会社共栄緑化 選定 |
---|---|---|
施設の設置目的を理解しているか。 | 3 |
1.2 |
県が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか。 | 3 |
1.4 |
経営理念や労働関係法令等についてのコンプライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切か。 | 3 |
1.4 |
事業内容等が一部の県民、団体に対して不当に利用を制限又は優遇するものではないか。 | 3 |
1.6 |
要配慮者への対応は適切か。 | 3 |
1.2 |
個人情報保護のための適切な措置がとられているか。 | 3 |
1.4 |
必須項目小計 |
18 |
8.2 |
※「1点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも3点満点。
標準に満たない場合は0点。意見聴取した外部有識者等の過半数が0点を付けた審査内容があり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。
(2)一般項目の審査
審査内容 | 配点 | 藤木園緑化土木株式会社 ・有限会社共栄緑化 選定 |
---|---|---|
年間を通じた広報計画やイベントの開催など利用者を増加させる具体的な取組みは適切か。その効果と実現性はどうか。また、取組みにおける地域、関係機関、ボランティア等との連携が図れているか。 |
10 |
7.2 |
施設運営や自主事業の提案などサービス向上を図る取組みが、施設の設備・機能を活用した施設の設置目的の達成に資するものとなっているか。 |
10 |
7.2 |
利用者ニーズへの対応や利用者からの苦情への対応が適切か。 |
5 |
2.8 |
日常的な施設の安全管理や公園利用者の安全確保の具体的な方法が示されているか。また、事故や災害の発生時の危機管理に係る具体的な対応が示されているか。 |
10 |
6.4 |
植物・施設(トイレなどを含む)等の維持管理を適正に実施できる具体的な計画が立てられているか。 |
10 |
6.8 |
経費の縮減は見込まれているか。 |
10 |
1.0 |
収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れているか。 |
5 |
3.2 |
収支計画の実現可能性はあるか。また、一般管理費の算出方法は適切か。 |
5 |
3.4 |
業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がなされているか。 職員の指導育成、研修体制は十分か。職員採用が必要な場合の方策は適切か。 |
10 |
6.8 |
財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定した団体であるか。 |
10 |
7.6 |
施設の管理にどの程度実績があり、良好な管理運営できる可能性はどうか。 |
5 |
3.8 |
物品・役務の地元調達が計画されているか。近隣住民や近隣施設等との連携による地域活性化や、地域での取組への貢献が期待できるか。 |
5 |
3.4 |
地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画されているか。 |
5 |
3.2 |
一般項目小計 |
100 |
62.8 |
合計(必須項目+一般項目) |
118 |
71.0 |
※意見を聴取した外部有識者等の評点を集計した結果、一般項目の合計点が60点を下回り、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。
(3)グループ応募に係る団体審査
審査内容 | 配点 | 藤木園緑化土木株式会社 ・有限会社共栄緑化 選定 |
---|---|---|
グループの設立の経緯は明らかになっているか。 | 10 | 7.3 |
グループ応募する必要性・理由は妥当なものか | 10 | 7.0 |
構成団体の役割分担・責任分担は明らかになっているか。 | 10 | 6.8 |
構成団体の人員配置は妥当であるか。 | 10 | 7.3 |
各団体の経費配分は妥当であるか。 | 10 | 7.3 |
合計 | 50 | 35.7 |
審査結果 | - | 適格 |
※各項目の必要点数は5点以上とし、かつ、合計の点数が35点以上で適格とする。
(4)指定管理者選定委員会委員
区分 |
氏名 |
役職 |
---|---|---|
委員長 | 池口正晃 | 県土整備部長 |
委員 |
小川剛志 |
都市整備局長 |
委員 |
菰田直典 |
災害・建設担当部長 |
委員 |
岩永二朗 |
次長 |
委員 |
田村英記 |
次長 |
委員 |
澤宏幸 |
次長 |
委員 |
麻生宗明 |
次長 |
委員 |
久本修 |
県土整備政策課長 |
委員 |
藪谷直幸 |
公園緑地課長 |
(5)選定審査にあたり意見聴取した外部有識者等
氏名 |
役職等 |
---|---|
阿部伸太 |
東京農業大学准教授 |
浦田啓充 |
一般社団法人日本公園緑地協会理事 |
佐田逸郎 |
公益財団法人千葉県産業振興センター 経営支援部総合相談課プロジェクトマネージャー |
斎藤太一 |
船橋市建設局都市整備部公園緑地課課長補佐 |
池戸康夫 | 船橋市自治会連合協議会副会長 |
都市公園指定管理者審査基準
【必須項目の審査】
選定基準 | 審査項目 | 審査内容 | 配 点 |
---|---|---|---|
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) | 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 | 施設の設置目的を理解しているか。 | 3 |
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) | 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 | 県が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか。 | 3 |
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) | 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 | 経営理念や労働関係法令等についてのコンプライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切か。 | 3 |
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) | 平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果 | 事業内容等が一部の県民、団体に対して不当に利用を制限又は優遇するものではないか。 | 3 |
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) | 平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果 | 要配慮者への対応は適切か。 | 3 |
個人情報の取扱は適正か | 個人情報関保護の取組 | 個人情報保護のための適切な措置がとられているか。 | 3 |
- | - | 合計 | 18 |
【一般項目の審査】
選定基準 | 審査項目 | 審査内容 | 配 点 |
---|---|---|---|
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) | 利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果 | 年間を通じた広報計画やイベントの開催など利用者を増加させる具体的な取組みは適切か。その効果と実現性はどうか。 また、取組みにおける地域、関係機関、ボランティア等との連携が図れているか。 |
10 |
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) | サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 | 施設運営や自主事業の提案などサービス向上を図る取組みが、施設の設備・機能を活用した施設の設置目的の達成に資するものとなっているか。 | 10 |
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) | サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 | 利用者ニーズへの対応や利用者からの苦情への対応が適切か。 | 5 |
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) | 施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性 | 日常的な施設の安全管理や公園利用者の安全確保の具体的な方法が示されているか。また、事故や災害の発生時の危機管理に係る具体的な対応が示されているか。 | 10 |
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) | 施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性 | 植物・施設等の維持管理を適正に実施できる具体的な計画が立てられているか。 | 10 |
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) | 管理に係る経費の縮減効果(又は収益性の確保) | 経費の縮減は見込まれているか。 | 10 |
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) | 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 | 収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れているか。※1 | 5 |
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) | 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 | 収支計画の実現可能性はあるか。 また、一般管理費の算出方法は適切か。※2 |
5 |
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) | 安定的な運営が可能となる人的能力 | 業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がなされているか。 職員の指導育成、研修体制は十分か。 職員採用が必要な場合の方策は適切か。※3 |
10 |
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) | 安定的な運営が可能となる財政的基盤 | 財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定した団体であるか。※4 | 10 |
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) | 類似施設の運営実績 | 施設の管理にどの程度実績があり、良好な管理運営できる可能性はどうか。 | 5 |
その他 | 地域貢献 | 物品・役務の地元調達が計画されているか。 近隣住民や近隣施設等との連携による地域活性化や、地域での取組への貢献が期待できるか。 |
5 |
その他 | 地域貢献 | 地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画されているか。 | 5 |
- | - | 合計 | 100 |
※1、※2、※3、※4次に該当する場合は、失格とします。
意見聴取した外部有識者等の過半数が0 点の採点をし、選定委員会がこれを適切と認めた場合。
【グループ審査に係る団体審査基準】
選定基準 | 審査項目 | 審査内容 | 配 点 |
---|---|---|---|
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) | グループで応募する団体に係る確認事項 | グループの設立の経緯は明らかになっているか。 | 10 |
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) | グループで応募する団体に係る確認事項 | グループ応募する必要性・理由は妥当なものか。 |
10 |
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) | グループで応募する団体に係る確認事項 | 構成団体の役割分担及び責任分担は明らかになっているか。 | 10 |
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) | グループで応募する団体に係る確認事項 | 構成団体の人員配置は妥当であるか。 | 10 |
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) | グループで応募する団体に係る確認事項 | 各団体の経費配分は妥当であるか。 | 10 |
- | - | 合計 | 50 |
※各項目の必要点数は5点以上とし、かつ、合計の点数が35点以上で適格とします。
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