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更新日:令和5(2023)年12月27日
ページ番号:16109
(趣旨)
第1条この要綱は、千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)第34条の規定により、千葉県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の開催)
第2条審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集するものとし、会議の7日前までに、日時、場所及び議案を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りではない。
(秩序の保持)
第3条会長は、会議を主宰し、議場の秩序を保持する。
(会議の公開)
第4条会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の保護等のため会長が必要と認める場合は、これを公開しないことができる。
(議事録)
第5条会長は、議事要旨に署名する委員2名を指名するものとする。
(庶務)
第6条審議会の庶務は、県土整備部都市整備局公園緑地課において処理する。
(実施細目)
第7条この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
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