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更新日:令和6(2024)年7月16日

ページ番号:16128

千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例施行規則

(平成二十年千葉県規則第十五号)

(趣旨)

第一条この規則は、千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例(平成二十年千葉県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条この規則において用いる用語の意義は、条例の例による。

(景観づくり地域協定の認定の申請等)

第三条条例第十条第二項の規定による認定の申請は、景観づくり地域協定認定申請書(別記第一号様式)を知事に提出してしなければならない。

2前項の景観づくり地域協定認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 観づくり地域協定に係る協定書の写し
  • 協定土地所有者等の住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
  • 協定対象区域の土地の登記事項証明書
  • 協定対象区域の区域を明らかにする不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項に規定する地図又は同条第四項に規定する地図に準ずる図面(以下「公図」という。)
  • 協定対象区域位置図(協定対象区域の位置を明らかにした縮尺五万分の一の図面(土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でない場合は、協定対象区域の位置を明らかにした図面)をいう。以下同じ。)
  • 協定対象区域図(協定対象区域の区域を明らかにした縮尺二千五百分の一の図面(土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でない場合は、協定対象区域の区域を明らかにした図面)をいう。以下同じ。)
  • 協定対象区域の地積測量図(協定土地所有者等の数が二人以上十人未満である場合に限る。)
  • 協定対象区域に借地権の目的となっている土地がある場合における当該土地の所有者が当該景観づくり地域協定に基づき行われる良好な景観の形成に向けた取組について同意したことを証する書類

3条例第十一条第一項第一号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  • 協定対象区域の面積が○・五ヘクタール以上であるとき。
  • 協定対象区域が一団の土地であり、かつ、その面積が〇・一ヘクタール以上であるとき。

4例第十一条第一項第七号の規則で定める要件は、五年以上三十年以下とする。

5例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • 認定景観づくり地域協定の名称
  • 認定協定土地所有者等の代表者の氏名
  • 認定景観づくり地域協定の目的となる土地の区域
  • 認定景観づくり地域協定に基づき行われる良好な景観の形成に向けた取組の概要
  • 認定景観づくり地域協定の有効期間
  • 認定景観づくり地域協定の認定年月日

(認定景観づくり地域協定の変更の認定の申請等)

第四条条例第十二条第一項の規定による変更の認定の申請は、認定景観づくり地域協定変更認定申請書(別記第二号様式)を知事に提出してしなければならない。

2前項の認定景観づくり地域協定変更認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一変更後の景観づくり地域協定に係る協定書の写し
  • 二新たに協定土地所有者等となる者がある変更にあっては、当該協定土地所有者等となる者の住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
  • 新たに協定対象区域となる土地の区域がある変更にあっては、当該区域に係る土地の登記事項証明書及び公図
  • 協定対象区域の変更にあっては、変更後の協定対象区域位置図及び協定対象区域図
  • 変更後の協定対象区域の地積測量図(変更後の協定土地所有者等の数が二人以上十人未満である場合に限る。)
  • 前条第二項第八号に掲げる書類

3条例第十二条第一項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。

  • 認定協定土地所有者等の氏名のみの変更
  • 認定協定土地所有者等の代表者のみの変更
  • 認定協定土地所有者等の代表者の住所の変更
  • 協定対象区域に係る行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

4条例第十二条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • 認定景観づくり地域協定の変更の認定の内容
  • 認定景観づくり地域協定の変更の認定年月日

5条例第十二条第三項の規定による届出は、認定景観づくり地域協定変更届出書(別記第三号様式)を知事に提出してしなければならない。この場合において、当該届出が第三項第一号又は第三号の規定に該当してするものであるときは、認定景観づくり地域協定変更届出書にはこれらの変更を明らかにした書類を添付しなければならない。

(認定景観づくり地域協定の廃止の届出等)

第五条条例第十三条第一項の規定による届出は、認定景観づくり地域協定を廃止した後、速やかに、認定景観づくり地域協定廃止届出書(別記第四号様式)を知事に提出してしなければならない。

2条例第十三条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • 届出に係る認定景観づくり地域協定の名称
  • 前号の認定景観づくり地域協定を廃止した年月日

(認定景観づくり地域協定の認定の取消しの申請等)

第六条条例第十四条第一項第二号の規定による認定の取消しの申請は、認定景観づくり地域協定認定取消申請書(別記第五号様式)を知事に提出してしなければならない。

2条例第十四条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • 認定の取消しに係る認定景観づくり地域協定の名称
  • 認定の取消しの理由
  • 認定の取消年月日

(景観づくり地域活動団体等の認定の申請等)

第七条条例第十八条第三項の規定による申請は、景観づくり地域活動団体にあっては景観づくり地域活動団体認定申請書(別記第六号様式)、景観づくり社会貢献事業者にあっては景観づくり社会貢献事業者認定申請書(別記第六号様式)を知事に提出してしなければならない。

2前項の景観づくり地域活動団体認定申請書又は景観づくり社会貢献事業者認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 景観づくり地域活動団体等の登記事項証明書(景観づくり地域活動団体等が法人でない場合は、その規約及び代表者の住民票の写し又は住民票の記載事項証明書)
  • 景観づくり地域活動団体等が行う各事業年度(事業年度を設けていない場合にあっては、各年。以下同じ。)の良好な景観の形成に向けた取組に関する計画を明らかにした書類

3条例第十九条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • 認定景観づくり地域活動団体等の名称
  • 認定景観づくり地域活動団体等が行う良好な景観の形成に向けた取組の概要
  • 認定景観づくり地域活動団体等の認定年月日

(認定景観づくり地域活動団体等の変更の認定の申請等)

第八条条例第二十条において準用する条例第十二条第一項の規定による変更の認定の申請は、認定景観づくり地域活動団体にあっては認定景観づくり地域活動団体変更認定申請書(別記第七号様式)、認定景観づくり社会貢献事業者にあっては認定景観づくり社会貢献事業者変更認定申請書(別記第七号様式)を知事に提出してしなければならない。

2前項の認定景観づくり地域活動団体変更認定申請書又は認定景観づくり社会貢献事業者変更認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 認定景観づくり地域活動団体等の名称の変更にあっては、その登記事項証明書(認定景観づくり地域活動団体等が法人でない場合は、その規約及び代表者の住民票の写し又は住民票の記載事項証明書)
  • 認定景観づくり地域活動団体等が行う良好な景観の形成に向けた取組の内容の変更にあっては、変更後の各事業年度の当該取組に関する計画を明らかにした書類

3条例第二十条において準用する条例第十二条第一項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。

  • 認定景観づくり地域活動団体等の代表者の氏名のみの変更
  • 認定景観づくり地域活動団体等の代表者の住所の変更
  • 認定景観づくり地域活動団体等の事務所の所在地に係る行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

4条例第二十条において準用する条例第十二条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • 認定景観づくり地域活動団体等の変更の認定の内容
  • 認定景観づくり地域活動団体等の変更の認定年月日

5条例第二十条において準用する条例第十二条第三項の規定による届出は、認定景観づくり地域活動団体にあっては認定景観づくり地域活動団体変更届出書(別記第八号様式)、認定景観づくり社会貢献事業者にあっては認定景観づくり社会貢献事業者変更届出書(別記第八号様式)を知事に提出してしなければならない。この場合においては、第四条第五項後段の規定を準用する。

(認定景観づくり地域活動団体等の廃止の届出等)

第九条条例第二十条において準用する条例十三条第一項の規定による届出は、認定景観づくり地域活動団体等が良好な景観の形成に向けた取組のすべてを廃止した後、速やかに、認定景観づくり地域活動団体にあっては認定景観づくり地域活動団体廃止届出書(別記第九号様式)、認定景観づくり社会貢献事業者にあっては認定景観づくり社会貢献事業者廃止届出書(別記第九号様式)を知事に提出してしなければならない。

2条例第二十条において準用する条例第十三条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • 届出に係る認定景観づくり地域活動団体等の名称
  • 前号の認定景観づくり地域活動団体等が良好な景観の形成に向けた取組のすべてを廃止した年月日

(認定景観づくり地域活動団体等の認定の取消しの申請等)

第十条条例第二十条において準用する条例第十四条第一項第二号の規定による認定の取消しの申請は、認定景観づくり地域活動団体にあっては認定景観づくり地域活動団体認定取消申請書(別記第十号様式)、認定景観づくり社会貢献事業者にあっては認定景観づくり社会貢献事業者認定取消申請書(別記第十号様式)を知事に提出してしなければならない。

2条例第二十条において準用する条例第十四条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • 認定の取消しに係る認定景観づくり地域活動団体等の名称
  • 認定の取消しの理由
  • 認定の取消年月日

(景観づくり事業者協定についての公表事項)

第十一条条例第二十一条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • 景観づくり事業者協定の相手方の名称
  • 景観づくり事業者協定に基づく良好な景観の形成に向けた取組の概要
  • 景観づくり事業者協定の締結年月日

附則

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

この規則は、平成二十七年四月二日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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