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更新日:令和6(2024)年7月16日
ページ番号:16128
(平成二十年千葉県規則第十五号)
第一条この規則は、千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例(平成二十年千葉県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条この規則において用いる用語の意義は、条例の例による。
第三条条例第十条第二項の規定による認定の申請は、景観づくり地域協定認定申請書(別記第一号様式)を知事に提出してしなければならない。
2前項の景観づくり地域協定認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3条例第十一条第一項第一号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
4条例第十一条第一項第七号の規則で定める要件は、五年以上三十年以下とする。
5条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第四条条例第十二条第一項の規定による変更の認定の申請は、認定景観づくり地域協定変更認定申請書(別記第二号様式)を知事に提出してしなければならない。
2前項の認定景観づくり地域協定変更認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3条例第十二条第一項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。
4条例第十二条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
5条例第十二条第三項の規定による届出は、認定景観づくり地域協定変更届出書(別記第三号様式)を知事に提出してしなければならない。この場合において、当該届出が第三項第一号又は第三号の規定に該当してするものであるときは、認定景観づくり地域協定変更届出書にはこれらの変更を明らかにした書類を添付しなければならない。
第五条条例第十三条第一項の規定による届出は、認定景観づくり地域協定を廃止した後、速やかに、認定景観づくり地域協定廃止届出書(別記第四号様式)を知事に提出してしなければならない。
2条例第十三条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第六条条例第十四条第一項第二号の規定による認定の取消しの申請は、認定景観づくり地域協定認定取消申請書(別記第五号様式)を知事に提出してしなければならない。
2条例第十四条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第七条条例第十八条第三項の規定による申請は、景観づくり地域活動団体にあっては景観づくり地域活動団体認定申請書(別記第六号様式)、景観づくり社会貢献事業者にあっては景観づくり社会貢献事業者認定申請書(別記第六号様式)を知事に提出してしなければならない。
2前項の景観づくり地域活動団体認定申請書又は景観づくり社会貢献事業者認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3条例第十九条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第八条条例第二十条において準用する条例第十二条第一項の規定による変更の認定の申請は、認定景観づくり地域活動団体にあっては認定景観づくり地域活動団体変更認定申請書(別記第七号様式)、認定景観づくり社会貢献事業者にあっては認定景観づくり社会貢献事業者変更認定申請書(別記第七号様式)を知事に提出してしなければならない。
2前項の認定景観づくり地域活動団体変更認定申請書又は認定景観づくり社会貢献事業者変更認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3条例第二十条において準用する条例第十二条第一項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。
4条例第二十条において準用する条例第十二条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
5条例第二十条において準用する条例第十二条第三項の規定による届出は、認定景観づくり地域活動団体にあっては認定景観づくり地域活動団体変更届出書(別記第八号様式)、認定景観づくり社会貢献事業者にあっては認定景観づくり社会貢献事業者変更届出書(別記第八号様式)を知事に提出してしなければならない。この場合においては、第四条第五項後段の規定を準用する。
第九条条例第二十条において準用する条例十三条第一項の規定による届出は、認定景観づくり地域活動団体等が良好な景観の形成に向けた取組のすべてを廃止した後、速やかに、認定景観づくり地域活動団体にあっては認定景観づくり地域活動団体廃止届出書(別記第九号様式)、認定景観づくり社会貢献事業者にあっては認定景観づくり社会貢献事業者廃止届出書(別記第九号様式)を知事に提出してしなければならない。
2条例第二十条において準用する条例第十三条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十条条例第二十条において準用する条例第十四条第一項第二号の規定による認定の取消しの申請は、認定景観づくり地域活動団体にあっては認定景観づくり地域活動団体認定取消申請書(別記第十号様式)、認定景観づくり社会貢献事業者にあっては認定景観づくり社会貢献事業者認定取消申請書(別記第十号様式)を知事に提出してしなければならない。
2条例第二十条において準用する条例第十四条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十一条条例第二十一条第二項において準用する条例第十一条第四項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月二日から施行する。
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