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更新日:令和8(2026)年7月7日

ページ番号:859712

千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について(令和8年度)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

千葉県屋外広告物条例施行規則では、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする千葉県屋外広告物条例に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めています。

今般、千葉県屋外広告物条例の一部改正により屋外広告物等の安全点検に関する規定が設けられたことなどを受けて、安全点検を要しない広告物等や点検の方法及び点検者に必要な資格などを定める規定の改正を検討しております。

つきましては、皆様からの御意見を募集いたします。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:509.9KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

千葉県屋外広告物条例第12条の4、第17条

4 関連資料

千葉県屋外広告物条例施行規則(昭和44年千葉県規則第46号)(現行)(PDF:1,549.1KB)
千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)(令和9年4月1日施行)(PDF:402.7KB)

5 案の公示日

令和8年7月7日(火曜日)

6 意見提出期限

令和8年8月6日(木曜日)(必着)

7 意見等提出方法

原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問合せ先まで、個別にお問い合わせください。

なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)ちば電子申請サービスを使用する場合

ちば電子申請サービスへのリンク外部サイトへのリンク

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:89.5KB)別紙様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班まで、提出してください。

また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-6447
千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:89.5KB)別紙様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班まで、提出してください。

また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県屋外広告物条例施行規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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