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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 景観・屋外広告物 > 屋外広告物規制 > 千葉県屋外広告物条例について > 千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について
募集は締め切りました。
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
千葉県屋外広告物条例施行規則(以下「規則」という。)では、千葉県屋外広告物条例の施行に際して必要な事項を定めています。 このたび、規則で規定している屋外広告業者が営業所ごとに備える帳簿の保存について、磁気ディスク等、特定の記録媒体を指定する記載を見直すこととして、規則の一部を改正する規則(案)を作成しましたので、皆様からの御意見を募集します。 |
千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:112.8KB)
千葉県屋外広告物条例第17条の13
千葉県屋外広告物条例施行規則(現行)(PDF:465.9KB)
令和7年2月20日(木曜日)
令和7年3月21日 (金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:104.4KB)、別紙様式(ワード:34.5KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:keikan2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。
千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て
ファックス番号:043-222-6447
千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て
「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)
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