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更新日:令和5(2023)年2月24日

ページ番号:552831

屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。御協力いただきありがとうございました。

1 規則等

屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱

2 規則等の公布日・決定日

令和5年2月14日(火曜日)

3 結果の公示日

令和5年2月24日(金曜日)

4 意見募集期間

令和5年1月5日(木曜日)~2月3日(金曜日)

5 意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数 1人
提出意見数 1件
意見の詳細と県の考え方(PDF:66.8KB)

6 関連資料

屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(PDF:82.9KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

千葉県屋外広告物条例に基づく屋外広告業者の登録の取消し又は営業停止命令において、処分の公正の確保と透明性の向上を図るため、屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(案)を作成しました。案に対する皆様からのご意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱

2 規則等の案

屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(案)(PDF:74.6KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)第17条の15

4 関連資料

5 案の公示日

令和5年1月5日(木曜日)

6 意見提出期限

令和5年2月3日(金曜日) (必着)

7 意見提出方法

次のいずれかの意見提出様式に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:keikan2@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て

件名は「屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(案)に関する意見」としてください。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-6447
千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱を制定します。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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