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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 景観・屋外広告物 > 屋外広告物規制 > 千葉県屋外広告物条例について > 屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和5(2023)年2月24日
ページ番号:552831
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。御協力いただきありがとうございました。 |
屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱
令和5年2月14日(火曜日)
令和5年2月24日(金曜日)
令和5年1月5日(木曜日)~2月3日(金曜日)
意見提出者数 1人
提出意見数 1件
意見の詳細と県の考え方(PDF:66.8KB)
屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(PDF:82.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
千葉県屋外広告物条例に基づく屋外広告業者の登録の取消し又は営業停止命令において、処分の公正の確保と透明性の向上を図るため、屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(案)を作成しました。案に対する皆様からのご意見を募集します。 |
屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱
屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(案)(PDF:74.6KB)
千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)第17条の15
令和5年1月5日(木曜日)
令和5年2月3日(金曜日) (必着)
次のいずれかの意見提出様式に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:keikan2@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て
件名は「屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(案)に関する意見」としてください。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て
ファックス番号:043-222-6447
千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班宛て
「2規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)
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