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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 景観・屋外広告物 > ちばの景観づくり > 千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例に関すること > 千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
更新日:令和4(2022)年3月22日
ページ番号:493897
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第20号)
千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例第27条
令和4年3月18日
令和4年3月22日
今回の改正は、押印見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:49.3KB)
新旧対照表(PDF:508.3KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(県庁中庁舎8階)
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