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更新日:令和6(2024)年8月6日
ページ番号:16111
千葉県内で屋外広告業を営む場合は、千葉県知事の登録を受けるとともに、各営業所に屋外広告物講習会の修了者等一定の資格のある者を業務主任者として置くことが義務づけられています。
今後、業務主任者になる予定があるなど、講習会の受講が必要な方に、屋外広告物講習会についてご案内します。
<参考>業務主任者の資格とは(千葉県屋外広告物条例第17条の11)
など |
※令和6年度屋外広告物講習会は船橋市での開催となります。
詳細は船橋市ホームページをご覧ください。
※千葉県以外の屋外広告物講習会の開催情報については、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページでご案内しています。
屋外広告物講習会情報(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会)開催日
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